○邑楽町地域集会施設建設事業補助金交付要綱
昭和54年6月7日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 町は、地域活動の拠点となる集会施設の建設を促進し、地域住民の連帯感、共同意識の醸成及び発展に資するため、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において、区(自治会を含む。以下「区」という。)に対して補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は、町内の区に交付する。
2 補助対象事業は、次に掲げる要件を満たす集会施設の建設事業等とする。
(1) 区が行う新築、全面改築又は、増築に係る建設事業であること。
(2) 区が自主的に管理する集会施設の建設事業であること。
(3) 区が維持管理する集会施設等の修復及び改良に要する事業で、町長が特に必要と認めたもの(以下「改良工事等」という。)であること。
(4) 掲示板その他の区の運営上必要な設備を新設し、又は改修する事業であること。
(5) 集会施設の備品を購入する事業であること。
(補助金の交付申請)
第5条 区は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長が定める日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(別記様式第2号)
(2) 事業収支予算書(別記様式第3号)
(3) 総会資料その他の区の活動状況を示す書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けた場合は当該申請書類を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは交付の決定をし、区長に通知するものとする。
(補助事業変更等承認申請)
第7条 区長は、事業の変更等をするときは、あらかじめ事業変更(中止・廃止)承認申請書(別記様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金交付の方法及び時期)
第9条 補助金の交付は、精算払いとし、実績報告書の提出後交付する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか、この補助金の交付に関し必要な事項は要領により処理する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(昭和55年要綱第2号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年要綱第10号)
この要綱は、平成9年9月1日から施行する。
附則(平成12年要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成12年4月1日から適用する。
附則(平成24年要綱第22号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条・第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
集会施設の新築、増築又は全面改築 | 建物の基礎、く体、屋根造作、仕上げ部分の工事、建物に付設する器機の取り付けに要する費用及び電気・ガス・給排水衛生設備の工事に要する費用(用地の取得及び造成に要する費用を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内で300万円を上限とし、町長が定める額 |
集会施設の修繕又は改良 | 建物の基礎、く体、屋根造作、仕上げ部分、建物に付設している器機及び電気・ガス・給排水衛生設備の修繕又は改良の工事に要する費用 | 補助対象経費の10分の8以内で100万円を上限とし、町長が定める額 |
掲示板、空調設備その他の区の運営上必要な設備の新設又は修繕若しくは更新 | 設備の新設に要する費用 | 補助対象経費の3分の2以内で50万円を上限とし、町長が定める額 |
設備の修繕又は更新に要する費用 | 補助対象経費の10分の8以内で100万円を上限とし、町長が定める額 | |
集会施設の備品購入 | 地域活動に直接必要な3万円以上の備品又は机、椅子若しくは事務用棚に類するものの購入に要する経費 | 補助対象経費の3分の2以内で50万円を上限とし、町長が定める額 |
備考 事務費又はこれに類する経費は、補助対象経費に含まない。