○邑楽町立集会所設置運営管理条例

昭和50年3月25日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、工業再配置促進法(昭和47年法律第73号)の規定に基づき、進出する企業による新設工場と地域社会の融和を図り、かつ、地域の福祉向上の場として国の補助金を受けて集会所を設置するとともに、運営管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 集会所の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

邑楽町立集会所 邑楽町大字新中野48番地1

(維持管理担当者)

第3条 この集会所(以下「施設」という。)の維持管理運営担当は、町総務課の所轄にて行い、総て町長の責任において管理するものとする。

(管理及び使用の願い出等)

第4条 この施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用する。この施設を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用は許可しない。

(1) 公安、風俗その他公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備を破損するおそれがあると認めたとき。

(3) 営利を目的とする使用と認めたとき。ただし、町長が特に認めた場合を除く。

(4) 管理上支障があると認めたとき。

(5) その他町長において不適当と認めたとき。

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その使用の許可を取り消し、又はその使用停止を命ずることができる。

(1) 使用許可願い出にいつわりがあったとき。

(2) 使用の許可の条件に違反し、又は係員の指示に従わないとき。

(3) 公用のため特に必要を生じたとき。

(4) あらかじめ許可を受けた使用目的以外に使用したとき。

(5) その他前条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき。

2 前項の規定により使用許可の取消し、又は使用停止の命令を受け、それによって使用者に損害を生じた場合においても、町はその損害の賠償を負わないものとする。

(使用目的の変更等)

第6条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的を変更し、又は許可の取消しを受けようとするときは、許可を受けた使用の日前2日までに町長に願い出てその許可を受けなければならない。ただし、施設の使用中において使用時間を延長しなければならない事情が生じたときは、そのときに係員の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 この施設の使用については、別表に定める使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第8条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料徴収方法)

第9条 使用料は、使用許可と同時に徴収する。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責に帰することができない事由によって使用できなくなったとき、その他相当の事由があると認めるときは、その全額又は一部を還付することができる。

(特別の許可)

第11条 使用者において特別の設備又は装飾をしようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(設備等の破損による賠償)

第12条 使用者において施設及び附属設備を破損し、又は滅失したときは、何人の所為であっても使用者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の損害額は、町長がこれを定める。

(その他必要な事項)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第23号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

大会議室

500円

中会議室

100円

小会議室

100円

レクリエーション室

100円

談話室

100円

備考

1 使用時間には、準備及び片付けの時間を含むものとする。

2 使用時間が1時間未満である場合又は使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算するものとする。

3 使用者が施設の使用に当たり来場者から入場料又はこれに類するものを徴収する場合の当該施設の使用料の額は、この表に掲げる使用料の額の2倍に相当する額とする。

邑楽町立集会所設置運営管理条例

昭和50年3月25日 条例第19号

(平成30年4月1日施行)