○邑楽町文化財保護条例施行規則
昭和53年2月9日
教委規則第43号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町文化財保護条例(昭和52年邑楽町条例第26号。以下「条例」という。)第13条の規定により条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(指定書と認定書)
第4条 教育委員会が文化財の指定をしたときは、所有者等に指定書(別記様式第3号)を交付するものとする。
(滅失又はき損)
第7条 指定文化財の全部又は一部を滅失又はき損したときは、所有者等は滅失(き損)届(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状の変更)
第8条 指定文化財の現状を変更しようとするときは、所有者等はあらかじめ現状変更申請書(別記様式第8号)を教育委員会に提出し承認を得なければならない。
2 前項に規定する現状変更を終了したときは、所有者等はその結果を示す図面及び写真を添えて終了の日から20日以内にその旨を届け出なければならない。
(修理)
第9条 指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理責任者は、あらかじめ修理届(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(標識及び説明板)
第10条 指定文化財の標識及び説明板は、教育委員会又は所有者等が設置するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。