○邑楽町文化財保護条例

昭和52年9月29日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、邑楽町(以下「町」という。)の区域内に存する文化財について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 邑楽町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に存する文化財(法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)により指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを「町指定重要文化財」、「町指定重要無形文化財」、「町指定重要有形民俗文化財」、「町指定重要無形民俗文化財」、「町指定史跡」、「町指定名勝」及び「町指定天然記念物」(以下「町指定文化財」という。)に規定することができる。

(解除)

第4条 町指定文化財が町指定文化財としての価値を失った場合、又は町の区域内に存しなくなった場合その他特殊な理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 前2条により指定又は解除したときは、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該文化財の所有者及び権限に基づく占有者に通知するものとする。

(所有者等の管理義務)

第6条 町指定文化財の管理又は修理若しくは復旧等については、所有者又は管理責任者において行うものとする。

(補助)

第7条 町指定文化財の管理又は修理に多額の経費を要し、所有者又は管理責任者がその負担に堪えないと認める場合、その他特別の事由がある場合には、町は、その一部に充てさせるために所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(文化財保護調査委員)

第8条 教育委員会に文化財保護調査委員(以下「委員」という。)をおく。

2 委員は教育委員会の諮問に応じ文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(委員の定数)

第9条 委員の定数は5名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第10条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解職)

第11条 教育委員会は委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき又は委員として適さない行為があったときは、これを解職することができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第12条 委員の報酬及びその職務を行うために要する費用の弁償は、邑楽町特別職の報酬、費用弁償条例(昭和32年邑楽町条例第6号)による。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(補則)

第14条 この条例に規定していない事項については、群馬県文化財保護条例の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第17号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

邑楽町文化財保護条例

昭和52年9月29日 条例第26号

(平成17年3月10日施行)