○邑楽町人権教育推進協議会規程

平成14年3月22日

教委規程第1号

(設置)

第1条 邑楽町教育委員会は、基本的人権を尊重する教育を積極的に推進し、民主的な明るい町づくりに寄与するため、邑楽町人権教育推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、人権教育に関する事業に協力し、人権問題の正しい理解と認識を深めるための啓発活動の推進や、基本的事項について調査協議するものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 小学校中学校関係機関に属する者

(3) 社会教育関係団体に属する者

(4) 関係行政機関に属する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(報償)

第5条 委員の報償は、日額6,000円とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長がこれを招集し会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第8条 協議会に次の部会を置き、部会は、協議会から附託された事項を協議し、協議会へ報告するものとする。

(1) 学校教育部会

(2) 社会教育部会

2 部会は、委員若干人で組織し、協議会において委員の中から互選する。この場合において、委員は、いずれかの部会に属するものとする。

3 部会に部会長及び副部会長を置く。

4 部会長及び副部会長は、部会委員の互選により決める。

5 部会の招集、会議の定足数及び会議の議事については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「会長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。

(事務局)

第9条 協議会の事務局は、生涯学習課に置く。

(幹事)

第10条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、教育委員会事務局職員をもって、これに充てる。

3 幹事は、協議会の事務に従事する。

(施行期日)

1 この規程は、平成14年6月1日から施行する。

(邑楽町同和教育推進協議会規程の廃止)

2 邑楽町同和教育推進協議会規程(昭和51年教委規程第9号)は、廃止する。

(令和2年教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

邑楽町人権教育推進協議会規程

平成14年3月22日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)