○邑楽町図書館協議会規則
平成6年8月23日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年邑楽町条例第1号)第5条の規定により設置する邑楽町図書館協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、邑楽町立図書館長(以下「館長」という。)の諮問に応じるとともに、町立図書館の運営に関し必要な調査及び審議を行い、図書館奉仕について館長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議並びに会長及び副会長が欠けたときの会議は、館長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、邑楽町立図書館において行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。