○邑楽町社会教育指導員設置規則
昭和55年5月20日
教委規則第6号
(設置)
第1条 社会教育の振興を図るため、邑楽町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(任命)
第2条 指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから邑楽町教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
(1) 社会教育主事になり得る資格を有する者
(2) 教育職員の普通免許状を有する者で、3年以上の教育経験及び社会教育に関する識見と指導技術を身につけている者
(3) 前2号に掲げるもののほか、3年以上の社会教育に関する学識経験を有する者
(任期)
第3条 指導員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 指導員が欠けた場合新たに任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 指導員は、社会教育についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成指導及び助言に関する事務に従事する。
(服務)
第5条 指導員は、委員会の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をおこなってはならない。
3 指導員は、委員会の許可があった場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。