○邑楽町社会教育委員設置条例施行規則

昭和43年3月12日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町社会教育委員設置条例第1条の規定に基づき邑楽町社会教育委員設置に関し、必要な事項を規定し、円滑な運営と町内社会教育の振興を図ることを目的とする。

(会議)

第2条 邑楽町社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の会議は、教育長が招集し町内社会教育計画樹立その他社会教育に関し必要な事項について諮問し協議する。

2 会議は、必要に応じて開催することができる。

3 会議の開閉、議案の審査、議決等会議の議事に関しては邑楽町教育委員会会議の会議一般の例による。

(役員)

第3条 社会教育委員の会議に次の役員を置き委員の互選によって之をきめる。

議長 1名

副議長 1名

2 議長は、会議を統理し会議の運営に当たる。

3 副議長は議長を補佐し、議長事故があるときはその職務を代行する。

(書記)

第4条 社会教育委員の会議に書記を置く。

2 書記は、教育委員会事務局の職員の中から議長が選任し会議の事務を処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

邑楽町社会教育委員設置条例施行規則

昭和43年3月12日 規則第18号

(平成15年3月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和43年3月12日 規則第18号
平成15年3月7日 教育委員会規則第1号