○邑楽町立学校施設の利用規則

昭和50年4月1日

教委規則第32号

(目的)

第1条 学校施設の利用(学校が行う教育活動を除く。)については、学校教育法(昭和22年法律第26号)、社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

2 学校施設とは、校庭、校舎、体育館、プール等すべての施設設備をいう。

(利用)

第2条 利用については、学校教育に支障がないと認める範囲(土曜日、日曜日、休日、学校の休業日及び夜間)とする。ただし、夜間の使用については、特に学校長の指示に従わなければならない。

(届出許可)

第3条 学校施設を利用しようとするものは、利用する2日前までに下記事項について、当該長を経て教育長に届けてその許可を得なければならない。(別紙様式による。)

(1) 使用目的

(2) 使用日時

(3) 使用人員

(4) 使用施設設備

(5) 使用者の住所氏名(団体にあっては代表者)

(利用の禁止)

第4条 教育長は、次の各号に該当すると認めた場合は、利用を許可してはならない。

(1) 営業を目的とする事業、特定の営利事業のため学校施設を利用すると認めたとき。

(2) 特定の宗教団体、特定の政党の行う事業と認められるとき。

(3) 学校教育上児童、生徒に支障があると認めたとき。

(4) その他学校を使用することが適当でないと認めたとき。

(利用の心得)

第5条 学校施設の利用者は次の事項を守らなければならない。

(1) 学校長又は職員の指示に従うこと。

(2) 喫煙は、必ず所定の場所で行うこと。

(3) 校内での飲酒は、厳禁する。

(4) 許可された以外の施設設備は、使用しないこと。

(5) 施設設備の使用後、整理整頓、清掃、火気点検、戸締りをなし、校長又は職員その他、使用責任者の検査を受けること。

(利用の取消)

第6条 学校施設利用の規則を守らず、学校の秩序をみだし、又はみだすおそれのあるときは利用を取り消すことがある。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、利用規則を守り、一切の責任を負わなければならない。

2 利用者は、学校施設に損傷を与えたときは、その費用を弁償しなければならない。

(校長への委任)

第8条 学校施設の使用が一時的である場合、第3条に定める許可の権限を学校長に、委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

画像

邑楽町立学校施設の利用規則

昭和50年4月1日 教育委員会規則第32号

(平成23年12月22日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年4月1日 教育委員会規則第32号
平成23年12月22日 教育委員会規則第1号