○邑楽町立学校給食センター設置及び管理等に関する規則

昭和40年1月11日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(昭和40年条例第1号)第8条の規定に基づき設置及び管理等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給食実施回数)

第2条 邑楽町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の行う学校給食の実施回数は、次のとおりとする。

学校別

年間給食回数

説明

小学校

190回以上

週5回(土、日、祝日を除く。)

中学校

190回以上

週5回(土、日、祝日を除く。)

幼稚園

185回以上

週5回(土、日、祝日を除く。)

(給食費)

第3条 給食費の額は、次のとおりとする。

区分

月額

年額

小学校

4,100円

45,100円

中学校

5,000円

55,000円

幼稚園

3,900円

42,900円

(給食費の徴収及び納入)

第4条 給食を受ける児童、生徒及び園児の保護者並びに職員は、給食費を1月分ごとに教育長が定める日までに納入しなければならない。

2 学校長及び園長等は、前項に掲げる保護者及び職員に対し、給食費の納入通知を行い、また、給食費を領収したことを証する書類を発行する。この場合において、納入通知書及び領収証の交付は、それぞれ給食費納入袋の交付及び納入袋への押印に代えることができる。

3 学校長及び園長等は、徴収した給食費を速やかに町へ納入しなければならない。また、毎月給食センターが指定する日までに、納入済通知書を添えて、給食費納入報告書を給食センターに提出しなければならない。

4 前2項の規定にかかわらず、給食費は、別に定める口座振替の方法により納付させることができる。

5 教育委員会は、次に掲げる事由で必要と認める場合は、給食費を減額することができる。

(1) 当該年度の給食費の収支に著しく剰余が生ずると見込まれるとき。

(2) その他特にやむを得ないと認められる事由があるとき。

6 教育委員会は、給食の提供のあった月の初日において、園児が本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記載されている場合は、当該園児に係るその月の給食費を免除するものとする。

(給食費の日割計算)

第5条 給食費の額は、児童、生徒、園児又は教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、日割計算によるものとする。

(1) 死亡、転出又は転入した場合

(2) 病気又は事故その他の事由で同一の月内に5授業日以上連続して給食を受けない場合であって、あらかじめ教育委員会が別に定める学校給食停止願により学校長又は幼稚園長に届け出た場合

2 前項第2号の規定により届け出た事項に変更がある場合は、教育委員会が別に定める学校給食停止変更願により学校長又は幼稚園長に届け出なければならない。

3 学校長又は幼稚園長は、第1項第2号及び前項の届出を受けたときは、遅滞なく給食センターに連絡しなければならない。

4 日割計算による給食費の額は、1日当たり次の各号に掲げる額に給食を受けた日数を乗じた額とし、第3条に定める月額を上限とする。

(1) 小学校 230円

(2) 中学校 280円

(3) 幼稚園 220円

5 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる場合に該当する場合にあっては、同号の届出の日から5授業日後の日までの分の給食については、これを受けたものとみなして日割計算を行うものとする。ただし、給食を停止しようとする日の5授業日より前に届け出た場合は、この限りでない。

(給食費の返戻)

第6条 日割計算により給食費の返戻の必要が生じた場合は、当該児童生徒及び園児の保護者は、教育委員会が別に定める請求書を学校長又は幼稚園長に提出し、町に請求するものとする。

(給食用パン及び米飯の加工委託)

第7条 給食用パン及び米飯は、指定された加工業者が給食実施学校及び幼稚園に納入するものとする。

(運営委員会)

第8条 邑楽町附属機関の設置等に関する条例(令和2年邑楽町条例第1号)別表に規定する邑楽町立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員長は、教育長の職にある者が当たる。

2 運営委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

3 運営委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(運営委員会の部会)

第9条 運営委員会に次の部会を置く。

(1) 献立部会

(2) 物資購入部会

2 部会は委員若干名で組織し、運営委員会において選出する。

第10条 この規則で定めるもののほか尚必要な事項は、規則で定める事ができる。

この規則は、昭和40年3月1日より施行する。

(昭和40年教委規則第11号)

この規則は、昭和40年5月1日より施行する。

(昭和41年教委規則第12号)

この規則は、昭和41年5月1日より施行する。

(昭和42年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和47年教委規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和50年教委規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年教委規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年教委規則第1号)

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第1項の改正規定は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第2号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和元年教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

邑楽町立学校給食センター設置及び管理等に関する規則

昭和40年1月11日 教育委員会規則第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和40年1月11日 教育委員会規則第10号
昭和40年5月22日 教育委員会規則第11号
昭和41年5月1日 教育委員会規則第12号
昭和42年4月1日 教育委員会規則第16号
昭和47年4月11日 教育委員会規則第26号
昭和50年10月3日 教育委員会規則第34号
昭和51年9月28日 教育委員会規則第40号
昭和54年10月1日 教育委員会規則第1号
昭和55年5月20日 教育委員会規則第2号
昭和57年10月20日 教育委員会規則第1号
昭和60年3月2日 教育委員会規則第2号
昭和60年4月27日 教育委員会規則第5号
昭和63年1月29日 教育委員会規則第3号
平成元年3月24日 規則第2号
平成4年2月26日 教育委員会規則第1号
平成16年5月26日 教育委員会規則第2号
平成17年3月1日 教育委員会規則第2号
平成20年3月21日 教育委員会規則第2号
平成20年10月28日 教育委員会規則第5号
平成21年10月28日 教育委員会規則第6号
令和元年9月27日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第1号
令和2年6月26日 教育委員会規則第4号
令和2年9月28日 教育委員会規則第7号
令和3年3月25日 教育委員会規則第3号