○邑楽町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年9月1日

教委規程第1号

(基準)

第1条 邑楽町立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は次の基準によるものとする。

(1) 小学校

 各学年日帰り1回とする。ただし、6学年に限り1泊2日以内にて実施することができる。

 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(2) 中学校

 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。

 第3学年は、2泊3日以内の旅行1回とする。

 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。

(引率者)

第2条 修学旅行の引率指導者の数は、おおむね児童、生徒50名に対し1名ないし2名の比率とする。

(手続)

第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、第1号様式により、邑楽町教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、第2号様式により届け出なければならない。

2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届出は、実施の7日前までとする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

邑楽町立小学校及び中学校の修学旅行実施規程

昭和33年9月1日 教育委員会規程第1号

(昭和42年3月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和33年9月1日 教育委員会規程第1号
昭和42年3月24日 教育委員会規程第4号