○邑楽町立小中学校通学区域設定規則
昭和47年4月28日
教委規則第27号
第1条 邑楽町立小学校の通学区域は次のとおりとする。
邑楽町立中野小学校
第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第9区
邑楽町立中野東小学校
第1区、第2区、第12区、第13区、第14区、第15区、第33区、第34区
邑楽町立高島小学校
第10区、第11区、第16区、第17区、第18区、第19区、第20区、第21区
邑楽町立長柄小学校
第22区、第23区、第24区、第25区、第26区、第27区、第28区、第29区、第30区、第31区、第32区
第2条 邑楽町立中学校の通学区域は次のとおりとする。
邑楽町立邑楽中学校
第1区、第2区、第3区、第4区、第5区、第6区、第7区、第8区、第9区、第10区、第11区、第12区、第13区、第14区、第15区、第16区、第17区、第18区、第19区、第20区、第21区、第33区、第34区
邑楽町立邑楽南中学校
第22区、第23区、第24区、第25区、第26区、第27区、第28区、第29区、第30区、第31区、第32区
第3条 年度途中において通学区域を変更したときは、翌年度から適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和52年教委規則第41号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和58年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。