○邑楽町立小学校及び中学校における出席停止の命令の手続を定める規則
平成15年8月28日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第35条第3項(法第49条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、法第35条第1項(法第49条において準用する場合を含む。)による出席停止の命令に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査)
第2条 邑楽町教育委員会(以下「委員会」という。)は、邑楽町立学校管理運営規則(平成12年邑楽町教委規則第3号。以下「管理運営規則」という。)第23条による申出を受けたときは、遅滞なく調査を行うものとする。
2 前項の調査で必要があると認めるときは、事実関係の的確な把握に資すると認められる者から事情を聞き、又は出席停止の円滑な措置に資すると認められる者から意見を聴くものとする。
(意見の聴取)
第3条 委員会は、前条第1項の調査により、出席停止の命令(以下「出席停止命令」という。)を行う必要があると認めるときは、法第35条第2項の規定による意見の聴取(以下「意見聴取」という。)を行わなければならない。ただし、保護者が正当な理由なく意見聴取に応じないときは、この限りでない。
2 意見聴取は公開しない。
3 意見聴取を行うに当たっては、あらかじめ保護者に対し意見聴取期日を、文書により通知するものとする。
2 前項の規定による調査及び意見聴取を行った者は、調査及び意見聴取の結果を取りまとめた報告書を委員会へ提出しなければならない。
(基準等)
第6条 出席停止の命令は、管理運営規則第23条の児童又は生徒の出席停止に関する申出書及び前条第2項の報告書を充分に参酌して行うものとする。
2 出席停止命令の期間(以下「出席停止期間」という。)は、学校の秩序が回復するまでに必要と認められる期間を基準とし、出席停止命令を行う直近における児童等及び保護者の状況を考慮して定めるものとする。
(伝達)
第7条 出席停止命令の伝達は、令達文書(別記様式)を保護者に手交することにより行うものとする。ただし、保護者が令達文書の受取を拒否するときは、郵送(令達文書の配達の年月日及び令達文書の内容を証明できる方法に限る。)により行うものとする。
(変更)
第8条 校長は、学校の秩序が回復し、かつ、児童等の状況に改善が認められるときは、委員会に対し、出席停止期間の短縮を申し出ることができる。
(個別指導計画)
第9条 委員会は、出席停止命令と併せて、出席停止期間中における児童等の学習及び生活に関する指導等の実施に関する計画(以下「個別指導計画」という。)を保護者に対し伝達するものとする。
2 前項の個別指導計画は、学校及び関係機関等と連携して定めるものとする。
(例外)
第10条 出席停止期間中に児童等を学校内に立ち入らせる場合には、校長は、あらかじめ教育長の許可を得なければならない。ただし、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第13条第1項の規定による健康診断の受診、その他、教育長が別に定めるものに該当するときはこの限りでない。
(文書の閲覧)
第11条 保護者は、委員会に対し、第5条第2項の報告書の閲覧を請求することができる。
2 委員会は、前項の請求があったときは、意見聴取した出席停止命令を受ける児童等及び保護者以外の者の氏名等の個人情報を除き、保護者に対し、当該報告書を閲覧させるものとする。
(報告)
第12条 校長は、出席停止期間中、次の各号に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。
(1) 学校における秩序の回復の状況
(2) 児童等の生活の状況
(3) 児童等の学習指導の状況
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第8号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日又はこの規則の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。