○邑楽町教育委員会の公印に関する規程

平成13年3月23日

教委規程第1号

第1条 邑楽町教育委員会における公印(事務局、教育機関等の公印を含む。)の種類、管守その他の取扱いに関する事項は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の種類及び管守者は、別表に掲げるとおりとする。

第3条 公印管守者は、公印を常に厳正に取り扱い、厳重に管守しなければならない。

第4条 学校教育課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

第5条 公印を使用するときは、押印する文書を公印管守者に提示し、その承認を受けなければならない。

2 公印管守者に事故があるときは、公印管守者が指定する職員がその職務を行うものとする。

第6条 次の各号に掲げる文書は、公印の押印に代えて印影を印刷することができる。

(1) 入学及び入園通知書

(2) 就学時健康診断通知書

(3) 教育長が適当と認めた文書

第7条 学校教育課長は、必要があると認めるときは、他の公印管守者が管守する公印の取扱いに関し、報告を求め、又は調査することができる。

第8条 公印管守者は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、教育長の承認を受けなければならない。

第9条 公印管守者は、公印の盗難、紛失、その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により教育長に届けなければならない。

第10条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町教育委員会の公印に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後の邑楽町教育委員会の公印に関する規程の規定は適用せず、第2条の規定による改正前の邑楽町教育委員会の公印に関する規程の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年教委規程第1号)

この規程中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は同年5月1日から施行する。

(平成30年教委規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

管守者

邑楽町教育委員会の印

学校教育課長

邑楽町教育委員会教育長の印及びその職務代理者の印

学校教育課長

学校教育課長の印

学校教育課長

生涯学習課長の印

生涯学習課長

邑楽町立学校設置条例(昭和40年邑楽町条例第12号)第2条に規定する学校の印及びその長の印

各学校長

邑楽町立幼稚園設置条例(昭和39年邑楽町条例第5号)第2条に規定する幼稚園の印及びその長の印

各幼稚園長

邑楽町教育研究所設置条例(昭和50年邑楽町条例第9号)第3条に規定する教育研究所の長の印

教育研究所長

邑楽町立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例(昭和40年邑楽町条例第1号)第2条第1項に規定する給食センターの長の印

給食センター所長

邑楽町公民館の設置及び管理に関する条例(平成29年邑楽町条例第25号)第2条に規定する公民館の長の印

各公民館長

邑楽町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年邑楽町条例第1号)第2条に規定する図書館の長の印

図書館長

邑楽町民体育館の設置及び管理等に関する条例(昭和53年邑楽町条例第4号)第2条第2項に規定する体育館の長の印

体育館長

画像

画像

邑楽町教育委員会の公印に関する規程

平成13年3月23日 教育委員会規程第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成13年3月23日 教育委員会規程第1号
平成24年3月27日 教育委員会規程第1号
平成27年3月3日 教育委員会規程第1号
平成30年3月26日 教育委員会規程第1号
平成30年5月23日 教育委員会規程第2号
令和元年9月27日 教育委員会規程第1号