○邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成6年3月15日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定により邑楽町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に課及び係を置く。

学校教育課 庶務係 学校教育係 学校指導係

生涯学習課 生涯学習係 文化財係 スポーツ推進係

(課長等の設置)

第3条 事務局に、課長及び係長を置く。

2 課に課長補佐、係に主査及び主任を置くことができる。

(事務分掌)

第4条 第2条に規定する課及び係の事務分掌は次のとおりとする。

学校教育課

庶務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 職員の人事に関すること。

(3) 規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 歳入歳出予算及び経理に関すること。

(5) 公文書の収受、配布その他これに係る事務に関すること。

(6) 公印の保管に関すること。

(7) 学校等の施設その他所管施設等の設置及び建設に係る事務に関すること。

(8) 学校等の施設整備に関すること。

(9) 褒賞に関すること。

(10) 教育の調査及び統計に関すること。

(11) 他の課に属さない事務に関すること。

学校教育係

(1) 教職員(県費負担職員)の人事、身分、給与、服務及び福利厚生に関すること。

(2) 児童・生徒の就学、異動に関すること。

(3) 学齢簿の整理及び保管に関すること。

(4) 教科書給与事務に関すること。

(5) 児童、生徒の福利厚生に関すること。

(6) 就学奨励に関すること。

(7) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(8) 要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

(9) 通学区域の設定及び変更に関すること。

(10) その他学校教育に関すること。

学校指導係

(1) 小中学校教育経営に関すること。

(2) 学校教育の指導及び助言に関すること。

(3) 教育課程の編成に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 生徒指導に関すること。

(6) 学校図書館に関すること。

(7) 視聴覚教育に関すること。

(8) 学校人権教育に関すること。

(9) 教科書採択及びその他教材の取扱いに関すること。

(10) 進路指導に関すること。

(11) 教育研究所に関すること。

(12) 教育支援委員会に関すること。

(13) 特別支援教育に関すること。

(14) 学校給食に関すること。

(15) 国際理解教育に関すること。

(16) その他学校指導、教育相談に関すること。

生涯学習課

生涯学習係

(1) 公民館等社会教育施設の管理に関すること。

(2) 社会教育委員及び人権教育推進協議会委員その他の社会教育関係委員等の会議に関すること。

(3) 社会教育関係団体の指導育成に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) 青少年教育、成人教育及び人権教育に関すること。

(6) 芸術、文化振興に関すること。

(7) 社会教育のための資料の収集配布及び調査研究に関すること。

(8) その他社会教育に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

文化財係

(1) 文化財の保護に関すること。

(2) 文化財の活用に関すること。

(3) 文化財保護調査委員の会議に関すること。

(4) その他文化財に関すること。

スポーツ推進係

(1) 社会体育の普及及び指導に関すること。

(2) スポーツ推進委員及びスポーツ推進審議会等の会議に関すること。

(3) 体育関係団体の育成指導に関すること。

(4) 町立小中学校施設開放に関すること。

(5) 町民体育館、武道館及びスポーツ・レクリエーション広場の維持管理に関すること。

(6) その他社会体育施設の維持管理及び社会体育に関すること。

(事務分掌の特例)

第5条 教育長は必要があるときは、前条の規定にかかわらず担当外の事務又は他課の事務を兼ねさせることができる。

(町規定の準用)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は邑楽町の規則及び規程を準用する。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第1号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年教委規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則第1条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則第1条の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

邑楽町教育委員会事務局の組織に関する規則

平成6年3月15日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成6年3月15日 教育委員会規則第1号
平成12年3月2日 教育委員会規則第1号
平成13年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年3月25日 教育委員会規則第1号
平成18年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年3月29日 教育委員会規則第1号
平成21年10月28日 教育委員会規則第5号
平成23年12月22日 教育委員会規則第1号
平成24年3月27日 教育委員会規則第3号
平成25年12月20日 教育委員会規則第3号
平成27年2月19日 教育委員会規則第1号
平成27年3月3日 教育委員会規則第2号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号