○邑楽町教育委員会傍聴人規則

平成13年12月27日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴人の定員)

第2条 会議の傍聴人の定員は、5人とする。

(傍聴の手続等)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議開催時刻の10分前までに、自己の氏名及び住所を記した名刺又は半紙片を受付に提出しなければならない。

2 傍聴をしようとする者が、定員を超えた場合には抽選とする。

3 傍聴人は、係員の指示に従い、静粛に会議室に入場しなければならない。

(傍聴をできない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 杖、プラカードその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) 酒気を帯びていると認められる者

(4) その他会議を妨害することが予想される顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第5条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) みだりに席を離れないこと。

(2) 私語、談話、拍手等をしないこと。

(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(4) 飲食、喫煙をしないこと。

(5) 携帯電話等の通信機器類の電源を切ること。

(6) ビデオ、写真撮影又は録音等をしないこと。

(7) その他会議を妨害し、又は人の迷惑となる行為をしないこと。

(傍聴人の退場)

第6条 傍聴人は、会議において非公開にする旨の議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(教育長の指示)

第7条 傍聴人は、教育長から指示があったときは、これに従わなければならない。

(違反に対する措置)

第8条 教育長は、傍聴人がこの規定に違反するときはこれを抑止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(邑楽町教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の邑楽町教育委員会傍聴人規則第7条から第9条までの規定は適用せず、第3条の規定による改正前の邑楽町教育委員会傍聴人規則第7条から第9条までの規定は、なおその効力を有する。

邑楽町教育委員会傍聴人規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第9号

(平成27年4月1日施行)