○邑楽町町税徴収嘱託員に関する要綱

平成14年3月28日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、邑楽町町税徴収嘱託員設置規則(平成14年邑楽町規則第6号。以下「規則」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 嘱託員は、健康で職務に誠実であり、意欲のある年齢30歳以上の者とする。

(身分)

第3条 町税徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員とする。

(分任出納員の任命)

第4条 町長は、嘱託員を会計管理者の事務の一部の委任(地方自治法第171条第4項)の出納員の権限に属する事務の委任に規定する分任出納員に任命する。

(所属)

第5条 嘱託員は、税務課に属し、当該課長(以下「所属長」という。)の指揮監督を受けて、その職務を行う。

(職務報告)

第6条 嘱託員は、徴収金の納入及び事務報告のため、週3日以上所属長の定める日に所属課に出勤しなければならない。

(報酬)

第7条 報酬は、別表に定める基本報酬と能率報酬の合計額とする。

2 報酬の計算期間(以下「報酬期間」という。)は、月の1日から末日までとし、1報酬期間につき報酬月額の全額を支給する。ただし、1報酬期間全く勤務しなかった場合は、基本報酬は支給しないものとする。

3 報酬の支給日は、翌月の20日とする。ただし、支給日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

(貸与品)

第8条 町長は、嘱託員に対し、職務上必要と認める範囲において必要な用具等を貸与するものとする。

(公務災害補償)

第9条 嘱託員の公務災害補償については、群馬県非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和46年群馬県町村等非常勤職員公務災害補償組合条例第4号)の規定を適用する。

(退職)

第10条 嘱託員は委託期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前までに町長にその旨を文書で申し出、その承認を受けなければならない。

(解職)

第11条 町長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当するときは解職することができる。

(1) 故意又は過失により町に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障のため、職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務状況が不良のとき。

(4) 嘱託員として適格性を欠いたとき。

(5) 規則第4条に規定する職務に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第12条 嘱託員は、その職務の遂行に当たって、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書の返還)

第13条 嘱託員は退職し、又は解職されたときは、規則第5条に規定する身分証明書を速やかに返還しなければならない。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成19年要綱第3号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 町税徴収嘱託員の報酬

(1) 基本報酬 月額 7万円

(2) 能率報酬 限度額 16万円

(3) 国税官署等で、収税経験を有する者は別途協議する。

 

現年度課税分

滞納繰越分

納付書枚数割

100円

100円

徴収金額割

徴収金額の3/100

徴収金額の5/100

邑楽町町税徴収嘱託員に関する要綱

平成14年3月28日 要綱第2号

(平成19年4月1日施行)