○邑楽町介護保険基金条例

平成12年12月14日

条例第55号

(設置)

第1条 邑楽町介護保険事業(以下「介護保険事業」という。)の健全な運営に資するため、邑楽町介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、各年度、邑楽町介護保険特別会計(以下「介護保険会計」という。)に生じた剰余金の全部又は一部の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 保険給付費の増加等により介護保険事業の運営に支障が生じたとき。

(2) その他特別の理由により会計年度内の歳入が歳出に著しく不足を生じたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町介護保険基金条例

平成12年12月14日 条例第55号

(平成12年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年12月14日 条例第55号