○邑楽町地球にやさしい環境づくり基金条例
平成10年6月19日
条例第21号
(設置)
第1条 邑楽町民の快適な生活環境の維持、向上を推進するとともに地球環境の保全に寄与する意識の高揚を図るため、邑楽町地球にやさしい環境づくり基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 町内の良好な自然環境の保全のための事業財源に充てるとき。
(2) 地球にやさしい環境づくりに関する知識の普及啓発のための財源に充てるとき。
(3) 環境保全活動に対する資材等の支援のための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。