○邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月15日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年邑楽町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し町長が行う公の施設に係る指定管理者の指定の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(公募方法)

第2条 条例第2条の規定による公募は、広く一般に周知することのできる方法により行うものとする。

2 町長が条例第2条の規定により明示する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理を行わせる施設(以下「当該施設」という。)の名称及び所在地

(2) 指定管理者に行わせる業務の範囲

(3) 指定管理者の指定の予定期間(以下「指定予定期間」という。)

(4) 申請(条例第3条の規定による申請をいう。以下同じ。)に必要な資格

(5) 申請の方法

(6) 申請を受け付ける期間

(7) 選定の基準

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(指定申請)

第3条 指定申請は、町長が定める期間内に行わなければならない。

2 指定申請は、指定管理者指定申請書(様式第1号)によるものとする。

3 条例第3条に規定する当該施設の管理の業務に係る事業計画書その他規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書

(2) 経営の状況を示す書類

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書その他これに類する書類、法人以外の団体にあっては、代表者の住民票の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(選定結果の通知)

第4条 町長は、条例第4条又は第5条の規定により指定管理者の候補者を選定したときは、申請を行った団体に対し、速やかにその結果を通知しなければならない。

(協定の締結等)

第5条 町長は、条例第6条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を当該指定管理者に通知するとともに、当該指定管理者と当該施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 当該施設の管理の業務に関する事項

(2) 本町が支払うべき当該施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(変更事項の届出等)

第6条 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者に変更があったときは、指定管理者変更事項届出書(様式第2号)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(その他必要事項)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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邑楽町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年9月15日 規則第12号

(平成17年9月15日施行)