○邑楽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月14日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち、5年を超えない範囲内のものとする。

(1) 機械器具(電子計算機において使用するソフトウェアを含む。以下同じ。)、設備又は車両の借入れに関する契約

(2) 機械器具又は設備の運用又は管理に関する業務を委託する契約

(3) 施設等の警備、清掃、案内又は管理に関する業務及び一般廃棄物の収集運搬業務等年間を通じて役務の提供を受ける必要がある契約

この条例は、公布の日から施行する。

邑楽町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月14日 条例第31号

(平成17年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月14日 条例第31号