○邑楽町職員の旅費に関する規則
昭和46年4月10日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽町職員等の旅費に関する条例(昭和45年邑楽町条例第16号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(路程の計算)
第3条 鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行の路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内にあっては、群馬県旅費支給規則(昭和38年規則第42号)別表4に掲げる群馬県内路程図により、県外にあっては郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程
(1) 職員が公用又は、国、地方公共団体その他これに準ずる団体が所有する交通機関、宿泊施設食堂施設等を無料で旅行若しくは使用したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、この旅費は支給しない。
(2) 職員が次の各号に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)に随行して同宿する場合であって任命権者が必要と認める場合は、当該職員の宿泊料を特別職の職員が受くべき宿泊料の額までに引き上げて支給することができる。
ア 町長、副町長、教育長
イ 町議会議員
(3) 前各号に規定するもののほか、旅費の調整の基準は、旅行命令権者が町長の承認を得て定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第2号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別記様式 略