○邑楽町職員の旅費に関する規則

昭和46年4月10日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町職員等の旅費に関する条例(昭和45年邑楽町条例第16号。以下「条例」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例第2条における1号から3号までの職員又は職員以外の者が条例第4条及び第5条によって旅行したことにより適用する。

(路程の計算)

第3条 鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行の路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 県内にあっては、群馬県旅費支給規則(昭和38年規則第42号)別表4に掲げる群馬県内路程図により、県外にあっては郵便事業株式会社の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項各号の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について、信頼するに足りる者の証明により路程を計算することができる。

(出張命令簿の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項の出張命令簿の記載事項及び様式は、別記第1号様式による。

(旅費請求書の記載事項及び様式)

第5条 条例第11条第4項の旅費請求書の記載事項及び様式は、別記第2号様式による。

(旅費の調整)

第6条 条例第22条の規定により次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員が公用又は、国、地方公共団体その他これに準ずる団体が所有する交通機関、宿泊施設食堂施設等を無料で旅行若しくは使用したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、この旅費は支給しない。

(2) 職員が次の各号に掲げる者(以下「特別職の職員」という。)に随行して同宿する場合であって任命権者が必要と認める場合は、当該職員の宿泊料を特別職の職員が受くべき宿泊料の額までに引き上げて支給することができる。

 町長、副町長、教育長

 町議会議員

(3) 前各号に規定するもののほか、旅費の調整の基準は、旅行命令権者が町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別記様式 略

邑楽町職員の旅費に関する規則

昭和46年4月10日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和46年4月10日 規則第12号
平成6年3月25日 規則第6号
平成9年12月26日 規則第11号
平成12年12月14日 規則第34号
平成15年3月31日 規則第9号
平成18年3月29日 規則第2号
平成19年3月12日 規則第1号