○職員の住居手当に関する規則
昭和50年1月27日
規則第2号
(総則)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(適用除外職員)
第2条 邑楽町職員の給与に関する条例(昭和30年邑楽町条例第18号。以下「条例」という。)第9条の3第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、他の地方公共団体又は長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適当であるかどうかを随時確認するものとする。
(支給方法)
第8条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。
2 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する任命権者においてその月分を支給する。
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
(経過措置)
第10条 邑楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年邑楽町条例第18号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた月が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(平成28年改正条例附則第3条の規定が適用される間の読替え)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第9条第1項」とあるのは、「邑楽町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年邑楽町条例第32号)附則第3条の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。
(邑楽町職員の住居手当に関する規則の廃止)
3 邑楽町職員の住居手当に関する規則(昭和46年邑楽町規則第13号)は、廃止する。
附則(昭和50年規則第17号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第18号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第9号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。