○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年9月26日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第30条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行うために職員となった日から30日以内に別記様式による宣誓書に、署名して、任命権者に提出しなければならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和30年9月26日 条例第22号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年9月26日 条例第22号
令和2年3月3日 条例第4号