○邑楽町情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成13年3月21日

規程第4号

(設置)

第1条 邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号)に定める情報の公開及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第82条に定める保有個人情報の開示等を適正かつ円滑に行うため、邑楽町情報公開・個人情報保護調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 情報の開示の請求に対する決定の調整に関すること。

(2) 保有個人情報の開示等の請求に対する決定の調整に関すること。

(3) その他委員長が必要と認める事項の調整に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員若干名をもって組織し、町職員のうちから、町長が任命する。

2 委員長は、総務課長の職にある者をもって充て、総務課長は、その職務を代理する者を指名することができる。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

(関係職員の出席)

第5条 委員会は、委員長が必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(委員会への調整依頼)

第6条 情報の開示の請求に対する決定又は保有個人情報の開示等の請求に対する決定に当たって、当該情報又は当該保有個人情報を管理する課の長は、次に掲げる場合においては、第2条第1号又は第2号の調整を委員会に依頼することができる。

(1) 決定の判断が特に困難な場合

(2) 決定の判断が先例となり、以後のこれに類する請求事件の判断に影響を及ぼすと認められる場合

(3) 請求に係る情報等が複数の課に関係し、その調整を必要とする場合

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、平成13年10月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町情報公開・個人情報保護調整委員会規程

平成13年3月21日 規程第4号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月21日 規程第4号
令和5年10月17日 規程第5号