○邑楽町情報公開・個人情報保護審査会条例施行規則
平成13年3月21日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成13年邑楽町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 審査会は、前項により意見書が提出されたときは、諮問庁又は利害関係人にその写しを送付するものとする。
(会長の専決事項)
第4条 会長は、次に掲げる事項を専決により処理することができる。
(1) 条例第8条第1項に規定する開示決定等に係る公文書等の提出の要求
(2) 条例第8条第3項に規定する審査会の指定する方法により分類又は整理した資料の提出の要求
(3) 条例第8条第4項に規定する意見書又は資料の提出、陳述又は鑑定その他必要な調査の要求
(4) 条例第9条第1項に規定する口頭意見の付与の承認
(5) 条例第9条第2項に規定する補佐人の付添いの承認
(6) 条例第11条第2項に規定する意見書又は資料の閲覧の申請の承認
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し、必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別記様式 略