○邑楽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年3月9日

条例第3号

(設置)

第1条 邑楽町情報公開条例(平成13年邑楽町条例第1号。以下「情報公開条例」という。)第19条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年邑楽町条例第27号)第45条の規定に基づく諮問に応じて審査するとともに、情報公開制度及び個人情報保護制度の、適正かつ円滑な運営を推進するため、邑楽町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第1条の2 この条例において、「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、邑楽町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年邑楽町条例第16号)第2条第2項に規定する実施機関及び邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会をいう。

(所掌事務)

第2条 審査会は、情報公開条例第19条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項及び邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例第45条の規定による諮問に応じて審査し、答申する。

2 審査会は、情報公開条例第24条の規定による諮問に応じて審議し、答申する。

3 審査会は、邑楽町個人情報の保護に関する法律施行条例第5条の規定による諮問に応じて審議し、答申する。

4 邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例第50条の規定による諮問に応じて審議し、答申する。

5 審査会は、情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関し報告を求め、在り方について実施機関に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。

2 委員は、非常勤とする。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 町長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しないと認めるときは、議会の同意を得て、その委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

6 委員は、在任中、政党その他の政治的な団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

7 委員の報酬及び費用弁償については、別に条例で定める。

(会長)

第5条 審査会に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(事務局)

第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、必要があると認めるときは、情報公開条例第19条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関及び邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例第1条に規定する議会(以下「諮問庁」という。)に対し、情報公開条例第11条第1項に規定する開示決定等に係る公文書又は個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項若しくは邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は邑楽町議会の個人情報の保護に関する条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)(以下この条において「開示決定等に係る公文書等」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、開示決定等に係る公文書等に記録されている情報又は含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第9条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第10条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第11条 審査会は、第8条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第15条 第4条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の邑楽町情報公開・個人情報保護審査会条例第11条の規定は、施行日以後にされた情報公開開示決定等又は個人情報開示決定等に係る審査請求に係る意見書又は資料について適用し、施行日前にされた情報公開開示決定等又は個人情報開示決定等に係る不服申立て(不作為についての不服申立てを除く。)については、なお従前の例による。

(令和4年条例第17号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

邑楽町情報公開・個人情報保護審査会条例

平成13年3月9日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)