○邑楽町印鑑条例施行規則

昭和50年8月23日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、邑楽町印鑑条例(昭和50年邑楽町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑の登録申請)

第2条 条例第4条の規定により印鑑の登録を受けようとする者は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて町長に申請しなければならない。

(申請の受理)

第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 条例第5条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって、写真貼付のものは、写真に浮出しプレスによる契印があるもの又は運転免許証のごとく特殊加工してあるものに限る。

2 条例第5条第2項に規定する回答書の期限は、照会の日から起算して20日以内とする。

(印鑑登録原票の保管)

第5条 条例第8条の規定により、印鑑登録原票は、登録番号順に保管するものとする。

(印鑑登録証の返還)

第6条 条例第12条の規定により、印鑑登録の廃止を申請するときは、印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証を返還しなければならない。

2 町長は、条例第14条第1項第3号から第6号までの規定により、印鑑登録を抹消するとき又は抹消したときは、印鑑登録証の返還を求めなければならない。

(印鑑登録原票の改製)

第7条 町長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき又はその他必要と認めたときは、印鑑登録者にその旨を通知し、登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製する。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明書の交付)

第8条 町長は、印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを照合し、相違ないことを確認した上当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証を返付する。

2 町長は、条例第18条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カードと照合し、相違がないことを確認したうえで印鑑登録証明書の作成及び交付を当該多機能端末機により行うものとする。

(印鑑登録申請書等の様式)

第9条 印鑑の登録及び証明に関する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書(様式第1号)

(2) 照会書及び回答書(様式第2号)

(3) 印鑑登録原票(様式第3号)

(4) 印鑑登録証(様式第4号)

(5) 印鑑登録証再交付申請書(様式第5号)

(6) 印鑑登録証亡失届(様式第6号)

(7) 印鑑登録廃止申請書(様式第7号)

(8) 印鑑登録原票登録事項変更届(様式第8号)

(9) 印鑑登録証明交付申請書(様式第9号)

(10) 印鑑登録証明書(様式第10号)

(文書保存期限)

第10条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期限は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 印鑑登録の抹消を行った印鑑登録原票 抹消した日の属する年度の翌年度から5年

(2) その他の印鑑に関する書類 申請又は届出若しくは提出の日の属する年度の翌年度から2年。ただし、前条第9号に規定する申請書については、申請の日の属する年度の翌年度から1年

1 この規則は、昭和50年9月1日から施行する。

(昭和63年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

様式 略

邑楽町印鑑条例施行規則

昭和50年8月23日 規則第12号

(令和3年4月1日施行)