○邑楽町印鑑条例

昭和50年3月25日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 印鑑の登録(第3条―第15条)

第3章 印鑑登録の証明(第16条―第18条)

第4章 雑則(第19条―第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用の基準)

第2条 印鑑の登録及び証明に関する事務は、住民の権利義務に重大な影響を及ぼすものであり、町長は、この条例の適用に当たって常に住民の権利の保護に留意するとともに、あわせて事務処理の効率化に努めなければならない。

第2章 印鑑の登録

(登録資格)

第3条 印鑑の登録を受けることができる者は、次の各号に定める者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本町が備える住民基本台帳に記録されている者

(2) 登記法人以外の法人代表者(当町に主たる事務所を有する法人で登記を要しない法人の代表者をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら町長に申請しなければならない。

ただし、登録申請者がやむを得ない事由により自ら申請することができないときは、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、前条の規定による印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について登録申請者に対して照会書を送付し、その回答書を持参させることによって行うものとする。この場合において、登録申請者が自ら持参することができないときは、代理人により持参させることができる。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が本人であることの確認は、次に掲げるいずれかの方法により行うことができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものの提示

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者による登録申請者が本人であることを保証する書面の提出

4 町長は第2項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請を受理してはならない。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により本人又は本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、その確認の日をもって当該印鑑を登録しなければならない。

(登録印鑑)

第7条 登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。

2 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他印鑑が変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

3 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第8条 町長は、印鑑登録原票を備え印鑑の登録を受けるべき者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録する。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調整する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 住所

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(印鑑登録証の交付)

第9条 町長は、前条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を直接交付する。

2 印鑑登録証には登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証を添えて印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による印鑑登録証の再交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証再交付申請書と印鑑登録原票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付しなければならない。

(印鑑登録証亡失の届出)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対して印鑑登録証を添えて印鑑登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者又はその代理人は登録された印鑑を亡失した場合には、町長に対して印鑑登録証を添えて直ちに印鑑登録の廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録原票登録事項変更の届出及び修正)

第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録原票の住所等について変更しようとする場合には、印鑑登録証を添えて町長に対してその旨を届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査した上又は印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第14条 町長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。

(3) 町外に転出し、又は死亡したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(5) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の左欄に掲げる者ではなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき事由が生じたと認めたとき。

2 町長は、印鑑登録者が前項第4号又は第6号に該当することを理由に当該印鑑登録を抹消したときは、その旨を当該印鑑登録者に通知するものとする。

(代理人)

第15条 この章に規定する申請又は届出を代理人により行う場合においては、当該代理人が当該申請又は届出者からの委任の旨を証する書面を添えて行わなければならない。

第3章 印鑑登録の証明

(印鑑登録証明の申請)

第16条 印鑑登録者又はその代理人は、町長に対し印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証を添えて申請しなければならない。

(印鑑登録の証明)

第17条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録してある印影の写しについて町長が証明する。

2 印鑑登録証明に際しての本人及び本人の意思であることの確認は、印鑑登録証の提示を求めることによって行う。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請及び交付)

第18条 第16条及び前条第2項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を用いて自ら多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して、本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を利用することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

第4章 雑則

(質問調査)

第19条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第20条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(邑楽町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、邑楽町行政手続条例(平成8年邑楽町条例第7号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年9月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に邑楽町印鑑条例(昭和42年邑楽町条例第12号)の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和51年8月31日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による印鑑登録証に関する規定は適用しない。

3 前項に規定する印鑑の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、この条例第4条により登録がなされたときは、この限りでない。

4 附則第2項に規定する印鑑登録者が同項に定める期間内に自ら同一印鑑をもちいて登録申請する時はこの条例第5条の規定にかかわらず事実確認の手続を省略する事ができる。ただし、当該印鑑がこの条例第7条に規定する登録をする事ができない印鑑については適用しない。

(平成8年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の邑楽町印鑑条例第3条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって施行日において第1条の規定による改正後の邑楽町印鑑条例第3条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、この条例の施行の際現に外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

邑楽町印鑑条例

昭和50年3月25日 条例第4号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 印鑑・住民登録
沿革情報
昭和50年3月25日 条例第4号
平成8年12月17日 条例第7号
平成12年3月10日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第14号
令和2年3月3日 条例第3号
令和3年3月9日 条例第1号
令和5年12月25日 条例第26号