○邑楽町交通安全指導員規則

昭和44年4月2日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽町交通安全指導員設置条例(昭和43年邑楽町条例第21号)に基づき邑楽町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の勤務等について必要な事項を定めるものとする。

(指導隊)

第2条 指導員は、次の構成により邑楽町交通安全指導隊(以下「指導隊」という。)を編成する。

隊長 1人

副隊長 1人

班長 3人

隊員 15人

2 隊長は、町長の指揮監督を受けるとともに所轄警察署長との緊密な連携を図りながら指導隊を統括する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるときはその職務を代行する。

4 班長は、上司の命令に従い、隊員を指揮する。

5 隊員は、上司の命令に従い、任務に従事する。

(任務)

第3条 指導員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学童及び園児の登下校時における保護及び誘導並びにPTA会員等に対する当該誘導の方法等についての現場指導

(2) 歩行者及び自転車乗用者に対する正しい交通の指導

(3) 駐車車両及び放置物件の整理並びに道路の不正使用者に対する指導

(4) 催物等の各種行事開催時、交通事故時、火災発生時等における交通混雑の整理誘導

(5) 交通信号機、道路標識及び道路標示の保守及び整備に関連する事項についての関係機関に対する通報

(6) 交通安全広報資料の提示、頒布、回覧及び広報車による広報等交通安全に関する広報活動

(7) 交通教室、座談会、映画会等における交通指導訓練

(8) 交通量、交通上の危険箇所及び交通事故多発地帯の調査その他交通安全に関する資料の収集

(9) その他町長が交通安全上必要と認めて命じた事項

(勤務)

第4条 指導員は、前条の任務を遂行するため町長の定める出動計画に基づき、隊長の招集によりその任務に従事する。

2 指導員は、前項の場合のほか緊急に交通の安全指導の必要があると認められる場合には町長の命ずるところに従い直ちにその任務に従事しなければならない。

3 指導員は、前項の規定により勤務したときは速やかに隊長を経由して町長に報告しなければならない。

(貸与品の種類等)

第5条 指導員に対する貸与品の種類、員数、貸与期間等は別表に掲げるとおりとする。

(勤務日誌)

第6条 指導員は、勤務の状況を勤務日誌(別記様式)に記載し、勤務終了後隊長に提出しなければならない。

(勤務心得)

第7条 指導員は、勤務に服するときは次の各号に掲げることに留意しなければならない。

(1) 指導員としての任務を自覚し、勤務に当たっては旺盛な意欲をもって行うこと。

(2) 常に交通法令を研究し、指導能力の向上に努めること。

(3) 道路を通行する場合は、常に交通法規を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(4) 勤務中付近に警察官がいるときは、緊密な連絡を保ちつつその指示に従うこと。

(5) 任務の遂行に当たっては、警察官の職権行使と紛らわしい行為を絶対にしないこと。

(6) 勤務中は、定められた服装を着用し、携帯品を携行すること。

(7) 勤務中は、服装及び姿勢を常に端正にし、粗野な言動を慎しむとともに指導員としての品位保持に努めること。

(8) 学童、園児、歩行者、自転車及び自動車に対する指導誘導は、親切丁寧を旨とし、特に違反者に対しては、相手の立場を考慮して注意を行うこと。この場合において、あいまいな手信号、合図及び不適切な指導により学童等に被害が及ばないよう細心の注意を払うこと。

(9) 指導員が街頭指導に従事するときは、受傷事故防止に十分注意し、特に車両に対する交通整理及び誘導に際しては、できる限り安全な場所で行うこと。

(10) 交通事故の発生を知った時は直ちに被害者の救護、警察への速報等を行うとともに交通整理に努めること。

(11) 違反車両の取扱いについては、走行中のものにあっては悪質違反のみ警察に通報し、停止中のものにあっては違反者に注意を行い、反省を促すこと。

(12) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後もまた同様とする。

(連絡協調)

第8条 町長は、指導員の適正な運用について所轄警察署長と相互に緊密な連絡を図り、効率的な運用に努めるものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(邑楽町役場処務規則の一部改正)

2 邑楽町役場処務規則(昭和35年邑楽町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第5条関係)

指導員に対する支給品及び貸与品一覧表

品名

員数

使用期間

備考

ヘルメット

1

3年

 

制服上下衣(冬)

1

3年

 

(合)

1

3年

 

雨衣

1

3年

 

ネクタイ

1

1年

 

手袋

2

1年

 

泊帯革

1

3年

 

警笛

1

1年

 

交通腕章

1

3年

 

画像

邑楽町交通安全指導員規則

昭和44年4月2日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年4月2日 規則第1号
昭和45年3月26日 規則第2号
平成12年3月16日 規則第11号
平成28年3月31日 規則第7号