○邑楽町役場安全運転管理規程

昭和43年6月14日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、自動車の安全運転をはかるため、町の自動車を運転する者(以下「運転者」という。)が服務上守らなければならない事項を規定したものである。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は運転に当たっては、公務員の社会的信用を高めるため、常に人命尊重を旨とし、かつ、交通法令及びこの規程を遵守して安全運転に努めなければならない。

(安全運転管理者の選任及び解任)

第3条 安全運転管理者は、法定の資格を有するもののうちから町長が選任するものとする。

2 町長は、安全運転管理者を選任した日から15日以内に所轄警察署長を通じ公安委員会に届け出るものとする。これを解任したときも同様とする。

3 町長は、安全運転管理者を選任したときは、辞令を交付し、かつ、職員に告知するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第4条 安全運転管理者は、町長の命を受け、安全な運転に必要な運行管理、労務管理及び運転者の教育監督等職務を行うものとする。

(自動車使用の許可等)

第5条 公務上必要があって自動車を使用する者は、安全運転管理者に対し(ただし、本庁以外の自動車については所属課長又は責任者)自動車使用命令簿に記載してその承諾を受けなければならない。

(運転日報)

第6条 運転者ごとに自動者の運転開始及び終了の日程、運転した距離等を記録する運転日報を備え付け、運転の状況を把あくしなければならない。

(応急用具等の備付け)

第7条 次に掲げる応急用具を、車庫又は車両に備え付け、かつ、運転者がその使用方法に習熟するよう教育するものとする。

(1) 踏切における非常信号用具(赤色旗、発煙筒又は赤色合図灯)

(2) 運転の目的及び道路、交通状況、気象状況に応じて適宜必要な応急修理用具部品及び応急用具(引き綱、歩み板、タイヤチェーン、消火器)

(日常定検)

第8条 日常定検は就業時、次の各号に掲げるところにより確実に行うものとする。

(1) 自動車を運行する者が直接行うこと。

(2) 運転開始前に行うこと。

(3) 日常定検記録票によりその結果を記録すること。

(4) 燃料潤滑油及び冷却水を点検すること。

(5) 点検終了後は洗車すること。

(かぎの保管)

第9条 車両のかぎは、所属課ごとに責任者を置き(ただし、本庁車所属については財政課長)確実に収納し、その保管に当たるものとする。

(運転者の義務)

第10条 町の自動車を運転する者は、別に定める運転者服務規程を遵守するとともに車両の運転に関し、安全運転管理者の指示に従がわなければならない。

1 この規程は、昭和43年6月15日から施行する。

(令和4年規程第5号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽町役場安全運転管理規程

昭和43年6月14日 規程第2号

(令和4年4月1日施行)