○邑楽町公共バス補助金交付要綱

平成17年3月22日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 町長は、町民の日常生活に必要な交通手段の確保を図るため、町より依頼を受けてバス運行を行う事業者に対して補助金を交付するものとし、当該補助金に関しては、邑楽町補助金等に関する規則(昭和53年邑楽町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象期間)

第2条 運行費補助に係る補助対象期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中において運行を開始した場合にあっては、運行を開始した日から、最初に到来する3月31日までの間を補助対象期間とする。

(補助対象経費の額)

第3条 運行費補助に係る補助対象経費の額は、公共バス運行に要した運送費用に運送収入が満たない場合の差額とし、その満たない額について補助金を交付する。

(補助金の交付申請)

第4条 運行費補助金の交付を受けようとする事業者は、その算出明細書を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助対象経費及び補助限度額)

第5条 車両購入費補助に係る補助対象経費は、公共バス運行に係る車両の購入に要する経費(車両の塗装、附属品部分を含む。)とし、その補助限度額は、1両につき、購入価格の3分の2以下とし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第6条 車両購入費補助金の交付を受けようとする事業者は、次に掲げる書類を添えて、車両を購入しようとする日の6箇月前までに町長に提出しなければならない。

(1) 車両の見積書

(2) 車両の仕様書及び図面

(3) その他町長が必要と認めた書類

(実績報告)

第7条 車両購入費補助金の交付を受けようとする事業者は、次の各号に掲げる書類を添えて、補助金の交付決定のあった日から起算して1箇月以内に提出しなければならない。

(1) 請求書、納品書、領収書等支出を証明する書類

(2) 自動車検査証の写し

(3) 車両の主要部分の写真

(4) その他町長が必要と認めた書類

(車両の管理等)

第8条 当該補助事業により取得した車両の管理等は、次の各号により行わなければならない。

(1) 当該取得の日から5年間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図ること。

(2) 前号に定める期間内は、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(補助対象経費及び補助限度額)

第9条 初度開設費等補助に係る補助対象経費は、公共バス運行開始にあたり必要となる啓発経費、バス停及びバス停設置に係る工事費及びその他の経費とする。また、その補助限度額は、啓発経費、バス停及びバス停設置に係る工事費については全額、その他の経費については3分の2以下とし、予算の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第10条 第6条の規定は、本章において準用する。この場合において、交付申請に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 当該経費の見積書

(2) 車両の仕様書及び図面

(3) その他町長が必要と認めた書類

(実績報告)

第11条 第7条の規定は、本章において準用する。この場合において、実績報告に添付する書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 請求書、納品書、領収書等支出を証明する書類

(2) 施設等主要部分の写真

(3) その他町長が必要と認めた書類

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

邑楽町公共バス補助金交付要綱

平成17年3月22日 要綱第4号

(平成17年3月22日施行)