○町長の職務代理者の指定
昭和56年2月5日
告示第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長及び副町長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。
総務課長の職にある職員
改正文(平成19年告示第24号)抄
平成19年4月1日から施行する。
○町長の職務代理者の指定
昭和56年2月5日
告示第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長及び副町長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。
総務課長の職にある職員
改正文(平成19年告示第24号)抄
平成19年4月1日から施行する。
昭和56年2月5日 告示第7号
(平成19年4月1日施行)
◆ | 昭和56年2月5日 | 告示第7号 |
◇ | 平成19年3月12日 | 告示第24号 |