○町長の職務代理者の指定

昭和56年2月5日

告示第7号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、町長及び副町長に事故があるとき又は欠けたとき、その職務を代理する職員を次のとおり指定する。

総務課長の職にある職員

改正文(平成19年告示第24号)

平成19年4月1日から施行する。

町長の職務代理者の指定

昭和56年2月5日 告示第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和56年2月5日 告示第7号
平成19年3月12日 告示第24号