○邑楽町事務決裁規程

平成14年3月28日

規程第2号

邑楽町事務決裁規程(昭和42年邑楽町規程第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、町長の権限に属する事務の決裁等について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の明確化と事務処理の合理的かつ能率的な執行を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が、町長の権限に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務をこの規程に定める範囲内で、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁責任者が不在のため決裁できない場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(4) 審査 副町長、課長、課長補佐及び係長等が決裁の手続過程において、その内容、要件その他について調査判定することをいう。

(5) 代理審査 審査する者が不在の場合において、この規程に定める者が代わって審査することをいう。

(6) 不在 決裁責任者が、出張、病気その他の事由により決裁又は審査をすることができない状態をいう。

(専決及び代決の効力)

第3条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(専決事項の制限)

第4条 この規程に定める専決事項であっても、次に掲げる事項に該当するものについては、専決することはできない。

(1) 異例に属し、又は先例となるような事項

(2) 法令の解釈上疑義ある事項

(3) 紛議、争論のあるもの又は将来それらの原因となるおそれのある事項

(4) 将来において町の義務負担が生ずると認められる事項

(5) その他前各号に準じた重要な事項

(専決事項)

第5条 副町長又は課長の専決をすることができる事項を例示すれば、おおむね別表のとおりである。

2 副町長又は課長は、前項の規定により例示されていない事項であっても、その内容を鑑み、別表の規定に順次処理をすることが適当であると類推されるものは、専決することができる。

(決裁の順序等)

第6条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を所管する課において順次、所属上司の審査を経て、決裁責任者の決裁を受けるものとする。

2 合議は、別表に定める合議区分により行うものとする。ただし、決裁を受けるべき事項について関係課に協議が必要であると認められる場合は、同表に定める合議区分にかかわらず、合議を行うものとする。

(町長の事務の代決)

第7条 町長の決裁を受けるべき事項について、町長が不在のときは、副町長が代決する。

(副町長の事務の代決)

第8条 副町長が専決する事項について、副町長が不在のときは総務課長が代決する。

(課長の事務の代決)

第9条 課長が専決する事項について、課長が不在のときは当該課の課長補佐又は係長が代決する。

(代決の制限)

第10条 前3条に規定する代決は、あらかじめその処理について指示を受けた事項及び緊急を要する事項に限りすることができる。ただし、緊急を要する事項であっても、特に重要若しくは異例に属すると認められる事項又は職員の進退、賞罰等に関する事項については、代決することはできない。

(代決後の手続)

第11条 代決をした事項については、速やかに上司に報告し承認を求めなければならない。

(専決後等の表示)

第12条 専決事項に関する事項については、決裁区分欄に「○○専決」と記載しなければならない。ただし、支出負担行為及び支出命令の手続においては、記載を省くことができる。

2 代決した文書には、代決者の決裁印の上部に「代」と朱書するものとする。

(代理審査)

第13条 第8条から第11条まで及び前条第2項の規定は、審査する者が不在の場合の代理審査について準用する。この場合において、「専決」とあるのは「審査」と、「代決」とあるのは「代理審査」と読み替えるものとする。

2 所管係長が不在のときは、その係の上席の職員が代理審査する。

(決裁印)

第14条 専決、代決及び審査をする者の決裁印は、私印を使用するものとする。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町事務決裁規程の規定は、平成31年度以後の年度分の事務について適用し、平成30年度分までの事務の決裁区分及び合議区分については、なお従前の例による。

(令和2年規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の邑楽町事務決裁規程の規定は、令和2年度以後の年度分の事務について適用し、令和元年度分までの事務の決裁区分及び合議区分については、なお従前の例による。

(令和4年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

1 庶務関係

決裁事項

専決区分

合議区分

1 事務引継

課長

副町長


課長補佐以下

課長


2 公印の調製及び改廃

副町長


3 文書の収受及び発送

特殊文書の収受

総務課長


一般文書の収受

課長


文書の配布及び発送

総務課長


4 文書の保存及び廃棄

保存期間5年以上の文書の廃棄

総務課長


保存期間5年未満の文書の廃棄

課長


書庫の管理

総務課長


5 文書の取扱いの指導及び統制

総務課長


6 進達、通知、報告、申請、照会、回答、調査、復命その他これらに類するもの

重要な事項のうち定例的かつ軽易なもの

副町長


重要でない事項

課長


7 報告書、届出書及び申請書の受理

課長


8 証明並びに証書、手帳、身分証明書、鑑札及び番号標識等の交付

異例なもの

副町長


その他

課長


9 公簿等の閲覧及び謄抄本の交付

異例なもの

副町長


その他

課長


10 許可

公の施設の使用

課長


占用(定例的又は軽易なものに限る。)

課長


行政財産の目的外使用(軽易なものに限る。)

課長


その他(定例的又は軽易なものに限る。)

副町長


11 出版物の刊行

重要なもの

副町長


その他

課長


12 出版物の贈与

課長


13 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

課長


14 所管事務に係る関係者の呼出通知

課長


15 告示、公示及び令達(例規の制定及び改廃を除く。)

重要又は異例なもの

副町長


その他

課長


16 他の官公庁からの依頼による公示及び告示

総務課長


17 例規集の編集、発行、加除整理及び掲示板の管理

総務課長


18 情報公開の可否等

課長

総務課長及び行政係

19 個人情報の開示等

課長

総務課長及び行政係

20 不動産及び動産の取得に伴う登記

課長


21 土地の分筆、合筆及び地目交換

課長


2 人事関係

決裁事項

専決区分

合議区分

1 所属職員の配置及び事務分担

課長


2 臨時職員の任用、普通退職及び異動

副町長


3 年次有給休暇の承認

課長3日以内

副町長


課長補佐以下3日を超え6日以内

副町長


課長補佐以下3日以内

課長


4 病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び無給休暇の承認

課長補佐以下

副町長


5 育児休業及び部分休業の承認

課長補佐以下

副町長


6 職務に専念する義務の免除

課長以下

副町長


7 時間外(休日)勤務命令

課長

副町長


課長補佐以下

課長


8 宿日直勤務命令

総務課長


9 出張命令及び復命

課長(2日以内の出張に限る。)

副町長


課長補佐以下

2日超

副町長


2日以内

課長


10 週休日の振替等命令及び休日の代休日指定

課長

副町長


課長補佐以下

課長


11 出勤簿の管理

総務課長


12 身分上の諸届の処理

総務課長


13 身分証明書等の交付

課長


14 給料の定期昇給

総務課長


15 手当(扶養手当及び通勤手当を除く。)の認定

副町長


16 扶養手当及び通勤手当の認定

総務課長


3 財務関係

(1) 収入及び支出に関する事項

決裁事項

専決区分

合議区分

1 収入の調定

10万円超

副町長


10万円以下

課長


2 収入の徴収猶予

課長


3 収入の減免

減免基準が明確でないもの

副町長


減免基準が明確なもの

課長


4 収入の分割納付の決定

課長


5 督促状等の発行

課長


6 支出命令

支出負担行為を専決していないもの

副町長


支出負担行為を専決しているもの

課長


7 過誤払金の戻入

10万円超

副町長


10万円以下

課長


8 過誤納金の還付

10万円超

副町長


10万円以下

課長


9 歳入歳出外現金の出納命令

10万円超

副町長


10万円以下

課長


10 収入支出科目の更正

副町長


11 不納欠損処分

副町長


12 資金前渡及び概算払の精算

課長


(2) 支出負担行為に関する事項

決裁事項

専決区分

合議区分

1 報酬

副町長


2 給料

副町長


3 職員手当等

副町長


4 共済費

副町長


5 災害補償費

副町長


6 恩給及び退職年金

副町長


7 報償費

20万円以下

副町長


8 旅費

課長


9 交際費

副町長


10 需用費

(1) 光熱水費

課長


(2) 食糧費

3万円超

副町長


3万円以下

課長


(3) その他

10万円超

副町長


10万円以下

課長


11 役務費

(1) 電話料

課長


(2) その他

10万円超

副町長


10万円以下

課長


12 委託料

10万円を超え300万円以下

副町長


10万円以下

課長


13 使用料及び賃借料

10万円を超え300万円以下

副町長


10万円以下

課長


14 工事請負費

10万円を超え300万円以下

副町長


10万円以下

課長


15 原材料費

10万円を超え100万円以下

副町長


10万円以下

課長


16 公有財産購入費

10万円を超え100万円以下

副町長


10万円以下

課長


17 備品購入費

10万円を超え100万円以下

副町長


10万円以下

課長


18 負担金補助及び交付金

一部事務組合負担金、療養給付費等負担金及び総合事務組合負担金

10万円超

副町長


10万円以下

課長


その他

10万円を超え100万円以下

副町長


10万円以下

課長


19 扶助費

10万円超

副町長


10万円以下

課長


20 貸付金

100万円以下

副町長


21 補償補填及び賠償金

10万円を超え100万円以下

副町長


10万円以下

課長


22 償還金利子及び割引料

10万円を超え300万円以下

副町長


10万円以下

課長


23 投資及び出資金

100万円以下

副町長


24 積立金

10万円を超え100万円以下

副町長


10万円以下

課長


25 寄附金

10万円以下

副町長


26 公課費

10万円超

副町長


10万円以下

課長


27 繰出金

10万円超

副町長


10万円以下

課長


4 契約関係

決裁事項

専決区分

合議区分

1 事業実施伺(起工伺等)

10万円を超え随意契約限度額(邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第3号)第15条各号に定める額をいう。以下同じ。)以下

副町長


10万円以下

課長


2 入札執行伺

副町長


3 見積依頼伺

10万円以下

課長


4 入札結果報告(入札執行調書)



5 見積結果報告

随意契約限度額を超える額

副町長


随意契約限度額以下

課長


6 契約締結(請書受領)(変更伺を含む。)

300万円超


会計管理者及び契約検査係

随意契約限度額を超え300万円以下


契約検査係

10万円を超え随意契約限度額以下

副町長

契約検査係

10万円以下

課長


7 設計変更伺

随意契約限度額を超える額

副町長


随意契約限度額以下

課長


8 完成報告(検査調書)

随意契約限度額以下

副町長


備考

1 単価契約の場合は、1年度の予定数量を乗じた額とする。

2 長期継続契約の場合は、契約期間全体の総額とする。

3 変更伺の場合は、変更後の額とする。

邑楽町事務決裁規程

平成14年3月28日 規程第2号

(令和4年8月18日施行)