○邑楽町役場処務規則

昭和35年6月23日

規則第6号

第1条 この規則は、別に定めがある場合を除き、邑楽町課設置条例(平成12年邑楽町条例第37号。以下「条例」という。)第2条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定により、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第1条に規定する課(以下「課」という。)の事務を処理するため、次の事務所、センター及び係を置く。

総務課 人事職員係、行政係、秘書係、交通防災係

財政課 財政係、契約検査係、施設管理係

企画課 広報広聴係、情報政策係、企画調整係

税務課 町民税係、資産税係、諸税係、収納対策係

住民保険課 窓口係、管理戸籍係、住民相談係、国民健康保険係

福祉介護課 社会福祉係、障害福祉係、介護保険係、地域包括ケア推進係

健康づくり課 母子保健係、健康推進係

子ども支援課 児童福祉係、児童支援係

農業振興課 農政係、農業改善係

商工振興課 商工振興係、統計労政係、地域振興係

建設環境課 管理係、工務係、住宅政策係、生活環境係

都市計画課 都市計画係、開発係、区画整理係、下水道係

第3条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

2 会計課には、会計管理者の権限に属する事務のほか、町長の権限に属する事務の一部を分掌させるものとする。

3 会計課に次の係を置く。

出納係

第4条 課に課長、係に係長を置く。

2 課に課長補佐を置くことができる。

3 係に主査、主任を置くことができる。

第5条 総務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

人事職員係

(1) 職員の任免、分限、賞罰、服務及びその他人事に関すること。

(2) 職員の給与及び勤務条件に関すること。

(3) 職員の定数及び配置に関すること。

(4) 公平委員会に関すること。

(5) 職員団体に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 職員の福利厚生に関すること。

(8) 職員の公務災害補償に関すること。

(9) 市町村総合事務組合及び共済組合に関すること。

(10) その他職員の人事に関すること。

行政係

(1) 廃置分合、境界及び名称に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 訴訟、不服申立てに関する指導及び助言に関すること。

(4) 行政不服審査会との連絡調整に関すること。

(5) 行政事務報告に関すること。

(6) 選挙管理委員会との連絡調整に関すること。

(7) 行政に関する陳情、請願の受付及び処理に関すること。

(8) 条例、規則、規程等の審査及び議案作成に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 文書管理及び法規類の整備に関すること。

(11) 情報公開に関すること。

(12) 個人情報の保護に関すること。

(13) 情報公開・個人情報保護審査会との連絡調整に関すること。

(14) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(15) 固定資産評価審査委員会との連絡調整に関すること。

(16) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の3第1項に規定する大綱の策定に関すること。

(17) 総合教育会議に関すること。

(18) その他の課等に属さない事項に関すること。

(19) 課の庶務に関すること。

秘書係

(1) 秘書事務に関すること。

(2) 褒賞及び表彰に関すること。

交通防災係

(1) 交通安全に関すること。

(2) 交通安全指導員に関すること。

(3) 交通関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(4) 防犯対策に関すること。

(5) 地区消防組合との連絡調整に関すること。

(6) 防災及び災害対策に関すること。

第6条 財政課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

財政係

(1) 財政計画及び財務諸調査に関すること。

(2) 予算の編成及び執行計画に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 町債及び一時借入金に関すること。

(5) 財政事情の公表に関すること。

(6) 補助事業の認定に関すること。

(7) 監査委員に関すること。

(8) 寄付に関すること。

(9) その他財政に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

契約検査係

(1) 工事及び設計等の入札執行並びに契約及び検査に関すること。

(2) 契約及び工事等に係る相談に関すること。

(3) 入札審査に関すること。

施設管理係

(1) 町有財産の取得及び管理に関すること。

(2) 町有財産台帳の整備及び保管に関すること。

(3) 庁舎及び付帯施設の点検及び維持管理に関すること。

(4) 庁用物品の購入及び管理に関すること。

(5) 公有自動車の管理に関すること。

第7条 企画課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

広報広聴係

(1) 広報広聴活動に関すること。

(2) 広報紙等の企画、編集及び発行に関すること。

(3) パブリックコメントの実施に関すること。

(4) 報道機関との連絡調整に関すること。

(5) 屋外放送に関すること。

情報政策係

(1) 情報化施策の推進に関すること。

(2) デジタル化による事務改善に関すること。

(3) 特定個人情報取扱事務の管理に関すること。

(4) 町公式ホームページ及びSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の管理運営に関すること。

(5) 情報セキュリティに関すること。

(6) その他情報技術に関すること。

企画調整係

(1) 町政の総合的企画及び調整に関すること。

(2) 総合計画の策定及び進行管理並びに総合開発計画審議会の事務に関すること。

(3) 行政改革及び機構改革の調整に関すること。

(4) 行政評価に関すること。

(5) 協働のまちづくり事業に係る企画及び調整に関すること。

(6) 公共交通に関すること。

(7) 広域行政の企画及び調整に関すること。

(8) 国際化施策の調整に関すること。

(9) 特定課題に関すること。

(10) 調整会議に関すること。

(11) 課の庶務に関すること。

第8条 税務課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

町民税係

(1) 町民税の賦課徴収に関すること。

(2) 国県税の委任事務又は連絡事項に関すること。

(3) 地方交付税の内町税に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

資産税係

(1) 固定資産税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 特別土地保有税に関すること。

(4) 都市計画税の賦課徴収に関すること。

諸税係

(1) 軽自動車税及び国民健康保険税の賦課徴収に関すること。

(2) 軽自動車標識に関すること。

(3) 町たばこ税に関すること。

(4) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(5) 後期高齢者医療保険料の賦課徴収に関すること。

(6) 町税等の振替納税に関すること。

(7) 自動車臨時運行許可に関すること。

収納対策係

(1) 町税等の納税相談及び滞納整理に関すること。

(2) 町税等の犯則及び滞納処分に関すること。

第9条 住民保険課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

窓口係

(1) 住民基本台帳の記録整備に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録届書及び申請書の受付並びに証明書の交付及び手数料の徴収に関すること。

(3) 埋火葬許可及び火葬場使用許可に関すること。

(4) 課専用公印の管守に関すること。

(5) 住民異動に基づく他課との連絡調整に関すること。

(6) 一般旅券に関すること。

(7) 個人番号カードの交付に関すること。

(8) その他窓口事務に関すること。

管理戸籍係

(1) 戸籍の記録整備に関すること。

(2) 特別永住者及び中長期在留者の住居地届出等に関すること。

(3) 住民情報に関すること。

(4) 相続税法第58条の通知に関すること。

(5) 人口動態統計調査に関すること。

(6) 自衛官募集に関すること。

(7) 犯歴事務に関すること。

(8) その他記録事務に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

住民相談係

(1) 住民の相談、要望、苦情等の連絡調整に関すること。

(2) 住民の法律相談、人権相談に関すること。

(3) 人権政策の推進に関すること。

(4) 人権擁護委員及び行政相談委員に関すること。

(5) 男女共同参画に関すること。

(6) 情報公開の受付事務に関すること。

国民健康保険係

(1) 国民健康保険(保険税を除く。)に関すること。

(2) 後期高齢者医療(保険料を除く。)に関すること。

(3) 福祉医療に関すること。

(4) 国民年金に関すること。

第10条 福祉介護課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

社会福祉係

(1) 生活保護に関すること。

(2) 民生委員・児童委員に関すること。

(3) 恩給法及び戦傷病者、戦没者遺族等に関すること。

(4) 社会福祉団体との連絡調整に関すること。

(5) 老人福祉に関すること。

(6) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(7) 福祉センターの管理運営に関すること。

(8) 高齢者活力センターの管理運営に関すること。

(9) その他社会福祉に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

障害福祉係

(1) 身体障害者(児)福祉に関すること。

(2) 知的障害者(児)福祉に関すること。

(3) 精神障害者福祉に関すること。

(4) 地域活動支援センターに関すること。

(5) その他障害福祉に関すること。

介護保険係

(1) 介護保険法の資格・認定・給付に関すること。

(2) 居宅介護支援、地域密着型(介護予防)サービス、介護予防・生活支援サービス事業、その他の介護保険サービス提供事業者の指定及び指導監督に関すること。

(3) その他介護保険(保険料は除く。)に関すること。

地域包括ケア推進係

地域支援事業(介護予防・生活支援サービス事業の指定及び指導監督に関することを除く。)に関すること。

第11条 健康づくり課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

母子保健係

(1) 予防接種に関すること。

(2) 感染症予防に関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 救急医療及び地域医療に関すること。

(5) 保健センターの管理運営に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

健康推進係

(1) 健康診査に関すること。

(2) 健康相談、健康教育及び訪問指導に関すること。

(3) 健康づくりの推進及び介護予防に関すること。

(4) 精神保健福祉に関すること。

(5) 特定保健指導に関すること。

(6) その他健康推進に関すること。

第12条 子ども支援課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

児童福祉係

(1) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。

(2) 母子、父子及び寡婦福祉に関すること。

(3) 交通遺児及び労働災害遺児に関すること。

(4) 児童福祉に関すること。

(5) 少子化対策に関すること。

(6) 児童に係る相談及び支援に関すること。

児童支援係

(1) 児童施策の企画及び調整に関すること。

(2) 幼稚園の管理運営に関すること。

(3) 保育園の管理運営に関すること。

(4) 認定こども園の管理運営に関すること。

(5) 児童館の管理運営に関すること。

(6) 子ども・子育て支援(ファミリー・サポート・センター含む。)に関すること。

(7) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(8) 子育てのための施設等利用給付に関すること。

(9) 課の庶務に関すること。

第13条 農業振興課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

農政係

(1) 農業施策の企画及び調整に関すること。

(2) 主要農産物の計画的生産の推進に関すること。

(3) 農業委員会及び農業関係団体との連絡調整に関すること。

(4) 農業振興地域に関すること。

(5) 有害鳥獣対策に関すること。

(6) 農用地利用集積の推進に関すること。

(7) その他農業の振興に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

農業改善係

(1) 土地改良等基盤整備に関すること。

(2) 緑化の推進に関すること。

(3) 農畜産物処理加工施設の管理運営に関すること。

(4) 特産物の振興に関すること。

(5) 土地改良施設の維持管理に関すること。

第14条 商工振興課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

商工振興係

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 制度融資に関すること。

(3) 邑楽町金融審査会の事務に関すること。

(4) 商工業団体との連絡調整に関すること。

(5) 企業誘致の推進に関すること。

(6) 創業支援に関すること

(7) 消費活性化事業に関すること。

(8) 小規模企業の振興に関すること。

(9) 小規模企業振興会議の事務に関すること。

(10) 消費者行政に関すること。

(11) 計量に関すること。

(12) 課の庶務に関すること。

統計労政係

(1) 農林水産統計に関すること。

(2) 商工統計に関すること。

(3) 国勢調査に関すること。

(4) 統計調査の編さん保存に関すること。

(5) 雇用対策及び就業支援に関すること。

(6) 勤労者の福祉に関すること。

(7) 邑楽町労使教育委員会の事務に関すること。

(8) 職業訓練及び技能向上団体との連絡調整に関すること。

(9) 邑楽町共同福祉施設の管理運営に関すること。

(10) その他統計調査に関すること。

地域振興係

(1) 観光及び物産の振興に関すること。

(2) 農商工連携事業の企画及び実施に関すること。

(3) シティープロモーションに関すること。

(4) 邑楽町シンボルタワーの管理運営に関すること。

(5) おうら祭り実行委員会の事務に関すること。

(6) 邑楽町産業振興会の事務に関すること。

(7) 白鳥飛来推進事業に関すること。

(8) 観光入込客数消費額調査に関すること。

(9) その他地域魅力の推進に係る企画及び実施に関すること。

第15条 建設環境課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

管理係

(1) 道路、橋りょう台帳及び公図の整備保管並びに閲覧に関すること。

(2) 道路の認定及び廃止に関すること。

(3) 道路及び河川等の管理に関すること。

(4) 道路及び河川敷等の占用並びに承認工事に関すること。

(5) 道路及び水路用地の境界確定に関すること。

(6) 不動産登記事務に関すること。

(7) 街路樹等の維持管理に関すること。

(8) 公園緑地等の計画、点検及び維持管理に関すること。

(9) 道路、橋りょう及び付属物の点検に関すること

(10) 課の庶務に関すること。

工務係

(1) 道路整備計画に関すること。

(2) 道路、橋りょう及び用排水路等の整備に関すること。

(3) 道路、橋りょう及び用排水路等の用地の買収並びに物件移転等に関すること。

(4) 道路、橋りょう及び用排水路等の維持補修に関すること。

(5) 交通安全施設の整備に関すること。

(6) 公園緑地の整備に関すること。

(7) その他工事事務等に関すること。

住宅政策係

(1) 住宅施策の企画及び調整に関すること。

(2) 町営住宅の建替及び維持管理に関すること。

(3) 町営住宅の入退去及び使用料に関すること。

(4) 耐震化事業に関すること。

生活環境係

(1) 生活環境対策に関すること。

(2) 廃棄物行政の計画及び推進に関すること。

(3) し尿処理に関すること。

(4) 廃棄物の収集運搬に関すること。

(5) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(6) 大泉町外二町衛生組合との連絡調整に関すること。

(7) 太田市外三町衛生組合との連絡調整に関すること。

(8) 公害対策に関すること。

(9) 空地・空家等対策に関すること。

(10) 浄化槽に関すること。

(11) 一般廃棄物の資源化に関すること。

(12) 土砂等による土地の埋立て等の規制に関すること。

(13) その他環境衛生及び環境保全に関すること。

第16条 都市計画課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

都市計画係

(1) 都市計画に係る総合調整及び計画策定に関すること。

(2) 都市計画の決定及び変更に関すること。

(3) 都市計画審議会に関すること。

(4) 土地利用対策委員会に関すること。

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る届出に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

開発係

(1) 産業団地等の造成及び分譲に関すること。

(2) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関すること。

(3) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。

(4) 土地開発公社との連絡調整に関すること。

区画整理係

(1) 土地区画整理事業に関すること。

(2) 土地区画整理審議会及び評価員に関すること。

下水道係

(1) 公共下水道事業の調査及び計画に関すること。

(2) 公共下水道施設の建設、点検及び維持管理に関すること。

(3) 公共下水道受益者負担金の賦課及び徴収に関すること。

(4) 東毛流域下水道(西邑楽処理区)との連絡調整に関すること。

(5) 都市下水路に関すること。

(6) 地域し尿処理施設に関すること。

(7) 群馬東部水道企業団との連絡調整に関すること。

(8) その他下水道に関すること。

第17条 会計課の各係の分掌事務は、次のとおりとする。

出納係

(1) 現金及び有価証券の出納並びに保管に関すること。

(2) 歳入及び歳出の出納に関すること。

(3) 物品の検収、出納保管に関すること。

(4) 源泉徴収所得税の徴収及び振込みに関すること。

(5) 出納検査に関すること。

(6) 支出負担行為、支出命令及び収入調定の審査に関すること。

(7) 予算執行の調査及び決算に関すること。

(8) 委任会計の収支及び決算に関すること。

(9) その他出納事務に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

第18条 課長は町長の命によりその課の事務を統括掌理する。

2 係は上司の指示によりその事務を行う。

3 総務課長は事務分掌台帳(様式第1号)を備え変更の都度加除するとともに適宜印刷配布する。

第19条 課長が不在のときは関係の係長が代理する。

第20条 会計管理者の職務権限に属する事務はすべて町長の命により会計管理者がこれを行う。

第21条 臨時緊急の事務又は重要なる事項について町長の命により特別に係を組織し或は委員を命じて処理に当たらせることができる。

第22条から第29条まで 削除

第30条 金銭の出納、物品の購入出納については邑楽町会計規則(平成31年邑楽町規則第3号)及び邑楽町契約規則(平成31年邑楽町規則第4号)に定めるところによる。

第31条 役場の簿冊及び備品は町長の許可を得ず他人に提示又は他へ携行することができない。

2 庁外又は貸出しする場合は簿冊備品持出簿(様式第8号)に記載し町長の承認を得るものとする。

第32条 令達種別及び文書の例式は、(様式第9号)による。

第33条 削除

第34条 職員は、出勤したとき又は退庁するときは、タイムカード(様式第17号)に自らタイムレコーダーにより記録しなければならない。ただし、タイムレコーダーのない職場に勤務する職員は、出勤簿(様式第10号)に自ら押印しなければならない。

2 病気その他の事故により欠勤又は休暇をなす場合は、休暇決裁処理簿(様式第11号)により所属課長に、課長は副町長を経て町長のあらかじめ許可を得るものとする。また、緊急やむを得ない場合は、事後遅滞なく届け出るものとする。

3 前項の場合処理すべき事務ある時は、関係者に支障なきよう申継ぎをなすものとする。

第35条 父母看護、墓参又は転地療養その他町外に旅行しようとするときは、期間、旅行先事由を添えて町長の許可を受ける。

第36条 総て職員の願届は主管課長が受理し、総務課長と合議の上町長に提出処理する。

第37条 職員が公務出張するときは、1日前までに出張命令簿に記載し所属課長を経て町長の決裁を得る。ただし、緊急の出張の場合はこの限りでない。

2 帰庁後直ちに簡易なるものについては口頭をもってこの要領を復命し、重要事項又は将来参考となる事項については書類とともに復命書を提出するものとする。

第38条 削除

第39条 役場休務の日及び夜間とに夫々当直を置く。

2 当直は職員のうち1名これに当てる。ただし、必要があるときは増員することができる。

3 女性職員は日直のみとする。

4 当直は、総務課長が日直、宿直、勤務命令簿(様式第12号)により職員の状況を勘案し輪番をもって配当通知し承印を徴する。

第40条 当直に当たった者がにわかに出張を命ぜられ、又は病気、その他の事故により勤務できない場合は総務課長に申し出る。

第41条 当直は次の各号により諸般の取扱いをなす。

(1) 収受の文書金品は収受件名簿に記載し翌日総務課長に引き継ぐ。

(2) 至急と認められるものであって当直員において処理できるものは便宜之を処理し、若し処理できないものは、名宛人又は主務者に送付する。

(3) 埋火葬及び死産認可証下附申請のあったときは調査の上差つかえない場合は交付する。

(4) 災害又は緊急の場合警報及び通報を受けたときは、その都度町長及び主務者に急報処置する。

(5) 電話は之を受け、必要のものは記録の上相当に処理する。

(6) 当直日誌は(様式第13号)当直中起こった事件を記載し翌日総務課長に提出町長の検閲を受ける。

第42条 役場に役場日誌を備え副町長これを掌理する。副町長不在又は事故があるときは総務課長之を担当する。

第43条 役場付近に出火その他の事変発生したときは職員一同速かに登庁し上司の指揮を受けること、その指揮を受ける暇のないときは臨機の措置をなす。

第44条 消防事務主管の職員は町内に火災その他の変災があったときは速やかに現場に出張し適宜の処置をとると同時に町長に急報すること。

第45条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられる職員は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第14号)によりその職務に服する。この場合主管課長は、時間外勤務手当等整理簿(様式第15号)を備え整理するものとする。

第46条 町長、副町長ともに不在又は事故があるときはあらかじめ町長の指名したる職員がその代理をする。

第47条 辞令簿は(様式第16号)により整理し総務課長が保管する。

第48条 本規定に定なき事項についてはすべて町長の指揮を受けて相当に処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

従前の規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第5号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和46年規則第15号)

この規則は、昭和46年8月1日から施行する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、昭和48年8月28日から施行する。

(昭和49年規則第5号)

この規則は、昭和49年5月15日から施行する。

(昭和50年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年5月7日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第10号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成9年規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第16号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第13号)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第19号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年規則第14号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第9号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第2号から様式第7号まで 削除

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邑楽町役場処務規則

昭和35年6月23日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和35年6月23日 規則第6号
昭和42年8月27日 規則第5号
昭和46年7月31日 規則第15号
昭和48年8月24日 規則第5号
昭和49年5月10日 規則第5号
昭和50年4月9日 規則第8号
昭和50年6月16日 規則第9号
昭和53年8月12日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第5号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和58年4月1日 規則第5号
昭和60年8月1日 規則第8号
昭和62年3月20日 規則第2号
平成元年4月18日 規則第7号
平成2年4月1日 規則第6号
平成5年4月1日 規則第6号
平成6年3月25日 規則第5号
平成6年9月16日 規則第12号
平成7年3月20日 規則第5号
平成7年6月30日 規則第10号
平成9年3月31日 規則第4号
平成12年3月24日 規則第16号
平成13年3月30日 規則第12号
平成13年6月25日 規則第13号
平成14年3月28日 規則第1号
平成15年3月31日 規則第8号
平成16年3月25日 規則第2号
平成17年3月30日 規則第8号
平成18年3月31日 規則第5号
平成18年8月28日 規則第19号
平成19年3月12日 規則第1号
平成20年3月28日 規則第5号
平成21年3月27日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年5月24日 規則第5号
平成24年7月1日 規則第7号
平成25年12月9日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第5号
平成28年3月31日 規則第7号
平成29年3月29日 規則第5号
平成30年3月29日 規則第7号
平成31年3月31日 規則第9号
令和元年8月9日 規則第2号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第15号
令和4年3月7日 規則第5号