○邑楽町調整会議設置規程

平成13年3月27日

規程第10号

(設置)

第1条 行政運営上調整を要する事項等について協議するため、調整会議を設ける。

(調整会議の付議事項)

第2条 調整会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 町の重要施策に関すること。

(2) 行政事務の総合調整に関すること。

(3) 町の重要な権利義務に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。

(付議の手続)

第3条 課長は、調整会議に付議すべき事項があるときは、関係書類及び資料を添えて、あらかじめ企画課長に提出しなければならない。

2 企画課長は、付議する事項を取りまとめの上整理し、調整会議に提出するものとする。

(構成)

第4条 調整会議は、町長の指名する職員をもって構成する。

(運営)

第5条 調整会議は、副町長が主宰する。

2 調整会議は、必要に応じて開催する。

3 調整会議の庶務は、企画課で行う。

(関係職員の出席)

第6条 調整会議に必要のあるときは、関係職員を出席させることができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、調整会議設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

邑楽町調整会議設置規程

平成13年3月27日 規程第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月27日 規程第10号
平成19年3月12日 規程第1号