○邑楽町課長会議設置規程

平成13年3月27日

規程第9号

(設置)

第1条 町行政事務の円滑な執行を図るため、課長会議を設ける。

(会議)

第2条 課長会議は、町行政の執行方針の協議及び事務事業の相互連絡調整の機能を有するものとする。

2 課長会議は、町長、副町長、教育長及び課長(議会及び農業委員会の事務局長を含む。)をもって構成する。

3 課長会議に必要あるときは、関係職員を出席させることができる。

4 課長会議は、定例会及び臨時会とし、定例会は、毎月第1月曜日及び第3月曜日に、臨時会は必要に応じそれぞれ開催する。

(会議の招集)

第3条 課長会議は、町長の命により総務課長が招集する。

(庶務)

第4条 課長会議の庶務は、総務課が行う。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、課長会議設置に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

邑楽町課長会議設置規程

平成13年3月27日 規程第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月27日 規程第9号
平成19年3月12日 規程第1号