○邑楽町行政事務近代化推進規程
昭和52年3月28日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政事務運営の近代化を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(委員会の設置)
第2条 行政事務運営の近代化を推進するに当たり、全庁的近代化計画を審議、樹立するとともに、この実施を推進するため町に行政事務近代化推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもってあてる。
3 副委員長は、企画課長をもってあてる。
4 委員は、職員の中から町長が指名する。
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を統括し、これを代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ随時招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させることができる。
(専門部会)
第6条 委員会は、事案に応じて専門部会を設けることができる。
2 専門部会は、委員のうち、委員長が指名した者で構成し、副委員長が所掌する。
3 専門部会は、その目的を達成したときは、解散する。
(意見の徴取)
第7条 委員会は、事案を決定するに当たっては、これを課長会議にはかり意見を求めるものとする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、企画課にて担当する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は、昭和61年2月1日から施行する。
附則(平成9年規程第1号)
この規程は、平成9年6月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。