○邑楽町課設置条例

平成12年3月22日

条例第37号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。

総務課

財政課

企画課

税務課

住民保険課

福祉介護課

健康づくり課

子ども支援課

農業振興課

商工振興課

建設環境課

都市計画課

(課の分掌事務)

第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 秘書の事務に関すること。

 職員の人事に関すること。

 議会及び一般行政に関すること。

 情報公開に関すること。

 文書に関すること。

 選挙に関すること。

 交通安全に関すること。

 防犯に関すること。

 消防及び防災に関すること。

 その他他課に属さない事務に関すること。

(2) 財政課

 予算に関すること。

 財産の管理に関すること。

 契約に関すること。

 その他財務に関すること。

(3) 企画課

 総合計画に関すること。

 広域行政に関すること。

 広報広聴に関すること。

 行政運営の改善に関すること。

 情報技術に関すること。

 重要施策の総合調整に関すること。

 その他町長の特命に関すること。

(4) 税務課

 町税(国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収に関すること。

 国税、県税に関すること。

 公共団体から委嘱された税務に関すること。

 介護保険法による保険料に関すること。

 その他税務事務に関すること。

(5) 住民保険課

 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。

 諸証明に関すること。

 印鑑登録に関すること。

 住民情報システムに関すること。

 住民相談に関すること。

 人権擁護に関すること。

 人権政策に関すること。

 女性政策に関すること。

 国民健康保険に関すること。

 後期高齢者医療に関すること。

 国民年金に関すること。

 その他窓口に関すること。

(6) 福祉介護課

 社会福祉に関すること。

 高齢者福祉に関すること。

 障害者福祉に関すること。

 その他福祉事業に関すること。

 介護保険に関すること。

(7) 健康づくり課

 保健衛生に関すること。

 町民の健康推進に関すること。

(8) 子ども支援課

 児童福祉に関すること。

 放課後児童対策に関すること。

 幼稚園、保育所及び認定こども園の運営に関すること。

 子育て支援に関すること。

(9) 農業振興課

 農林水産業の振興に関すること。

 土地改良に関すること。

 産業振興整備計画に関すること。

 農業委員会との連絡調整に関すること。

(10) 商工振興課

 商工業の振興に関すること。

 観光及び物産の振興に関すること。

 消費者行政に関すること。

 統計調査に関すること。

(11) 建設環境課

 道路、橋りょう及び河川等に関すること。

 住宅建設及び維持管理に関すること。

 その他土木建築に関すること。

 公共土木施設に係わる緊急処理及び連絡に関すること。

 公園及び緑地に関すること。

 環境衛生に関すること。

 清掃及びし尿処理に関すること。

 環境保全に関すること。

 浄化槽に関すること。

(12) 都市計画課

 都市計画及び都市計画事業に関すること。

 開発事業に関すること。

 土地区画整理事業に関すること。

 流域下水道に関すること。

 流域関連公共下水道に関すること。

 下水道に関すること。

 地域し尿処理施設に関すること。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(平成18年条例第22号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(邑楽町都市計画審議会条例の一部改正)

2 邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(邑楽町環境審議会条例の一部改正)

2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町児童保育審議会設置条例の一部改正)

3 邑楽町児童保育審議会設置条例(昭和51年邑楽町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町商工業振興対策審議会条例の一部改正)

4 邑楽町商工業振興対策審議会条例(昭和55年邑楽町条例第32号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(邑楽町環境審議会条例の一部改正)

2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(邑楽町都市計画審議会条例の一部改正)

3 邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

邑楽町課設置条例

平成12年3月22日 条例第37号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年3月22日 条例第37号
平成13年3月9日 条例第12号
平成13年6月25日 条例第22号
平成18年6月20日 条例第22号
平成20年3月11日 条例第3号
平成24年3月6日 条例第1号
平成24年6月11日 条例第14号
平成25年12月9日 条例第28号
平成27年12月22日 条例第26号
平成28年3月8日 条例第1号
平成29年6月12日 条例第18号
令和3年9月7日 条例第20号