○邑楽町課設置条例
平成12年3月22日
条例第37号
邑楽町課設置条例(昭和53年邑楽町条例第11号)の全部を改正する。
(課の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の職務権限に属する事務を分掌させるため次の課を置く。
総務課
財政課
企画課
税務課
住民保険課
福祉介護課
健康づくり課
子ども支援課
農業振興課
商工振興課
建設環境課
都市計画課
(課の分掌事務)
第2条 各課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総務課
ア 秘書の事務に関すること。
イ 職員の人事に関すること。
ウ 議会及び一般行政に関すること。
エ 情報公開に関すること。
オ 文書に関すること。
カ 選挙に関すること。
キ 交通安全に関すること。
ク 防犯に関すること。
ケ 消防及び防災に関すること。
コ その他他課に属さない事務に関すること。
(2) 財政課
ア 予算に関すること。
イ 財産の管理に関すること。
ウ 契約に関すること。
エ その他財務に関すること。
(3) 企画課
ア 総合計画に関すること。
イ 広域行政に関すること。
ウ 広報広聴に関すること。
エ 行政運営の改善に関すること。
オ 情報技術に関すること。
カ 重要施策の総合調整に関すること。
キ その他町長の特命に関すること。
(4) 税務課
ア 町税(国民健康保険税を含む。)の賦課及び徴収に関すること。
イ 国税、県税に関すること。
ウ 公共団体から委嘱された税務に関すること。
エ 介護保険法による保険料に関すること。
オ その他税務事務に関すること。
(5) 住民保険課
ア 戸籍及び住民基本台帳等に関すること。
イ 諸証明に関すること。
ウ 印鑑登録に関すること。
エ 住民情報システムに関すること。
オ 住民相談に関すること。
カ 人権擁護に関すること。
キ 人権政策に関すること。
ク 女性政策に関すること。
ケ 国民健康保険に関すること。
コ 後期高齢者医療に関すること。
サ 国民年金に関すること。
シ その他窓口に関すること。
(6) 福祉介護課
ア 社会福祉に関すること。
イ 高齢者福祉に関すること。
ウ 障害者福祉に関すること。
エ その他福祉事業に関すること。
オ 介護保険に関すること。
(7) 健康づくり課
ア 保健衛生に関すること。
イ 町民の健康推進に関すること。
(8) 子ども支援課
ア 児童福祉に関すること。
イ 放課後児童対策に関すること。
ウ 幼稚園、保育所及び認定こども園の運営に関すること。
エ 子育て支援に関すること。
(9) 農業振興課
ア 農林水産業の振興に関すること。
イ 土地改良に関すること。
ウ 産業振興整備計画に関すること。
エ 農業委員会との連絡調整に関すること。
(10) 商工振興課
ア 商工業の振興に関すること。
イ 観光及び物産の振興に関すること。
ウ 消費者行政に関すること。
エ 統計調査に関すること。
(11) 建設環境課
ア 道路、橋りょう及び河川等に関すること。
イ 住宅建設及び維持管理に関すること。
ウ その他土木建築に関すること。
エ 公共土木施設に係わる緊急処理及び連絡に関すること。
オ 公園及び緑地に関すること。
カ 環境衛生に関すること。
キ 清掃及びし尿処理に関すること。
ク 環境保全に関すること。
ケ 浄化槽に関すること。
(12) 都市計画課
ア 都市計画及び都市計画事業に関すること。
イ 開発事業に関すること。
ウ 土地区画整理事業に関すること。
エ 流域下水道に関すること。
オ 流域関連公共下水道に関すること。
カ 下水道に関すること。
キ 地域し尿処理施設に関すること。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第12号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第22号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(邑楽町都市計画審議会条例の一部改正)
2 邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(邑楽町環境審議会条例の一部改正)
2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(邑楽町児童保育審議会設置条例の一部改正)
3 邑楽町児童保育審議会設置条例(昭和51年邑楽町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(邑楽町商工業振興対策審議会条例の一部改正)
4 邑楽町商工業振興対策審議会条例(昭和55年邑楽町条例第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(邑楽町環境審議会条例の一部改正)
2 邑楽町環境審議会条例(平成6年邑楽町条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(邑楽町都市計画審議会条例の一部改正)
3 邑楽町都市計画審議会条例(昭和47年邑楽町条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略