○邑楽町検察審査員候補者選定規程

昭和48年11月12日

選管告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項又は第2項の規程により、本町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及びその予定者の選定に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務の処理)

第2条 候補者及びその予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長が処理する。

(選定番号等)

第3条 候補者の予定者の選定は、零から9までの数字を付した10本のくじにより先順位の群から順次に行う。

2 前項の選定のために使用する有権者番号(以下「選定番号」という。)は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)に記載されている番号(以下「名簿記載番号」という。)による。

3 名簿記載番号が2以上の投票区ごとに付されているために、又は選定の日において効力を有する名簿が2以上あるために、選定番号が重複するときは、あらかじめその投票区又は名簿の順位を定め、第2順位以下の選定番号は、前項の規定にかかわらず当該名簿記載番号に、先順位名簿の各最終番号の数をすべて加算したものによる。

4 前2項の規定によって選定番号とすることに支障があるときは、同項の規定にかかわらず、名簿の登録者に1から順次番号を付し、これを選定番号とする。

第4条 候補者の予定者1人を定めるときに行うべきくじの回数は、最終選定番号の桁の数とする。

2 前項のくじは、1位の桁から順次に行う。この場合において、最終回に行うべきくじは、前条第1項の規定にかかわらず、零から最終選定番号の最大桁の数までの数字を付したくじにより行う。

第5条 前2条に規定する方法のくじにより現れた数と、同じ数の選定番号を有する者をもって候補者の予定者とする。この場合において、候補者の予定者と決定した者と同じ数又は選定番号に該当しない数が現れたときは、無効とする。

第6条 候補者を選定するときは、候補者の予定者のうちから検察審査員の欠格者を除外し、各群ごとに適格な候補者の予定者(以下「適格者」という。)につき、あらかじめ1から順次番号を付する。

2 候補者の選定は、前項の規定による適格者の番号に符号する数字を付したくじにより行い、各群ごとの候補者の数までくじをひく方法により当該群の候補者を決定する。ただし、適格者が割り当てられた候補者の員数をこえないときは、このくじを省略し、その者を当該群の候補者と決定する。

第7条 適格者が割り当てられた候補者の員数に足りないときその足りない員数について行う候補者の予定者及び候補者の選定は、前4条の例による。

第8条 委員会の委員長は、選定の次第を記載した選定録を調製するものとする。

2 前項の選定録は、委員会において1年間保存する。

この規程は、公布の日から施行する。

邑楽町検察審査員候補者選定規程

昭和48年11月12日 選挙管理委員会告示第12号

(昭和48年11月12日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和48年11月12日 選挙管理委員会告示第12号