○邑楽町議会の公印に関する規程

平成12年2月1日

議会規程第1号

第1条 邑楽町議会における公印の形式、公印の保管その他公印の取扱いに関する事項は、この規程の定めるところによる。

第2条 公印の種類、ひな形及び寸法は、別表に掲げるとおりとする。

第3条 公印は、事務局長が保管する。

第4条 事務局長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印を登録するものとする。

第5条 公印を使用するときは、押印する文書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。

第6条 事務局長は、公印を新調、改刻又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

第7条 事務局長は、公印の盗難、紛失、その他の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第2号)により議長に届けなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表

副議長印

議長印

議会印

画像

画像

画像

特別委員長印

議会運営委員長印

常任委員長印

画像

画像

画像

事務局長印

 

 

画像

 

 

画像

画像

邑楽町議会の公印に関する規程

平成12年2月1日 議会規程第1号

(平成12年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成12年2月1日 議会規程第1号