日本国民で満20歳以上の方は、選挙権の有資格者となります。この場合、地方公共団体の長や議会議員の選挙については、満20歳以上という条件のほかに、引き続いて3か月以上その市町村の区域内に住所を有していることが必要です。
被選挙権があるのは次の方です。
| 衆議院議員 | 日本国民で年齢満25歳以上の方 |
|---|---|
| 参議院議員 | 日本国民で年齢満30歳以上の方 |
| 都道府県知事 | 日本国民で年齢満30歳以上の方 |
| 市町村長 | 日本国民で年齢満25歳以上の方 |
| 都道府県議会議員 | 日本国民で年齢満25歳以上の方 |
| 市町村議会議員 | 日本国民で年齢満25歳以上の方 |
ただし、都道府県議会議員と市町村議会議員は、3か月引き続いてその市町村の区域内に住所がないと被選挙権がありません。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと、選挙の時投票することができません。この登録は、次のようにして行われます。
以上のように、選挙人名簿に登録されるためには、必ず住民基本台帳に記録されていなければなりません。住所が変わったときには、その手続きをしてください。
また、次のような方は選挙人名簿から抹消されます。
新たに選挙人名簿に登録された方の名簿は次のとおり期間を定めて縦覧します。必要な方は、選挙管理委員会(総務課内)で、登録されたかどうか確かめることができます。