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この制度は、町が行う個人情報の取扱事務に適正なルールを定め、自己の情報の開示や訂正の権利を保障するものです。これによって個人のプライバシーを保護し、公正で開かれた町政の推進に役立てていきます。

対象となる公文書は、邑楽町の職員が職務上作成・取得した文書、図画などで、2001(平成13)年4月1日以後に作成または取得した文書などです。
2001(平成13)年3月31日以前に作成・取得した文書などは、整備の完了したものから対象としていきます。
開示や訂正の請求は本人にのみ認められますが、未成年者または成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求をすることができます。
個人情報は原則としてその本人に対して開示されますが、例外として、次の情報は開示されない場合があります。
請求の方法、開示の方法、費用負担、不服申立てなどについては、情報公開制度と同様です。「自己情報開示等請求書」に必要事項を記入して申請します。
これらの制度を実施するのは、次の機関です。
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会